弁護士費用
依頼の際に、料金がどのくらいかかるか見積りをお出しするので、気軽にご相談ください(見積りに別途料金は不要です)。
訴訟提起
訴訟提起の場合は、経済的利益の額により、着手金と解決後の報酬金をいただくことになります。
着手金 経済的利益が
| 300万円以下の場合 | 8%×1.05 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | (5%+9万円)×1.05 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | (3%+69万円)×1.05 |
| 3億円を超える場合 | (2%+369万円)×1.05 |
報酬金 経済的利益(解決の結果、得られた利益)が
| 300万円以下の場合 | 16%×1.05 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | (10%+18万円)×1.05 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | (6%+138万円)×1.05 |
| 3億円を超える場合 | (4%+738万円)×1.05 |
上記の基準は、標準的な事案を前提としていますので、事案により、複雑又は特殊な事情がある場合は、ご依頼者と協議をさせていただいた上で、増減額を決めさせていただくこともあります。ご要望があれば、弁護士費用についての「見積書」を作成します。また、受任するときは、「報酬契約書(委任契約書)」の作成・調印もします。






