民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

▼詳細
1次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
  一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
  二 被相続人の兄弟姉妹
2第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。