戸籍法87条

▼詳細
1左の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2死亡の届出は、同居の親族以外の親族も、これをすることができる。