弁護士の相談、費用の案内。東京「虎ノ門総合法律経済事務所」
文字サイズ
小
中
大
法律事務所なら東京港区の「虎ノ門総合法律経済事務所」
初めてご相談される方
アクセスマップ
サイトマップ
法律事務所「虎ノ門総合法律経済事務所」ホーム
各種業務案内
報酬について
スタッフ紹介
法律事務所のご案内
ご予約フォーム
法律事務所「虎ノ門総合法律経済事務所」ホーム
>>
法律相談は2人以上で担当し報酬は1時間10,500円です。
法律相談窓口:03-5501-2685
受付時間:午前9時から午後6時(月〜土)
住所:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9F
土曜・夜間の相談も行っております。
>アクセスマップ
民法第369条(抵当権の内容)
▼詳細
1
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2
地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
ホーム