民法第557条(手付)

▼詳細
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。