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法律相談は2人以上で担当し報酬は1時間10,500円です。
法律相談窓口:03-5501-2685
受付時間:午前9時から午後6時(月〜土)
住所:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9F
土曜・夜間の相談も行っております。
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借地借家法第22条(定期借地権)
▼詳細
存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
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