弁護士の相談、費用の案内。東京「虎ノ門総合法律経済事務所」
文字サイズ
小
中
大
法律事務所なら東京港区の「虎ノ門総合法律経済事務所」
初めてご相談される方
アクセスマップ
サイトマップ
法律事務所「虎ノ門総合法律経済事務所」ホーム
各種業務案内
報酬について
スタッフ紹介
法律事務所のご案内
ご予約フォーム
法律事務所「虎ノ門総合法律経済事務所」ホーム
>>
法律相談は2人以上で担当し報酬は1時間10,500円です。
法律相談窓口:03-5501-2685
受付時間:午前9時から午後6時(月〜土)
住所:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9F
土曜・夜間の相談も行っております。
>アクセスマップ
借地借家法第24条(事業用借地権)
▼詳細
1
第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上20年以下として借地権を設定する場合には、適用しない。
2
前項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
ホーム