旧借地法第4条【更新の請求、建物等の買い取り請求権】
▼詳細
1借地権消滅の場合に於て借地権者が契約の更新を請求したるときは建物ある場合に限り全契約と同一の条件を以て更に借地権を設定したるものと看做す。但し土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする場合その他の正当の事由ある場合に於て遅滞なく異議を述べたるときは此の限りに在らず。
2借地権者は契約の更新なき場合に於ては時価を以て建物その他の借地権者が権原に因りて土地に附属せしめたる物を買取るべきことを請求することを得。
3第5条1項の規定は第1項の場合に之を準用す。