旧借地法第6条【法定更新】

▼詳細
借地権者借地権の消滅後土地の使用を継続する場合に於て土地所有者が遅滞なく異議を述べざりしときは前契約と同一の条件を以て更に借地権を設定したるものと看做す。此の場合に於ては前条1項の規定を準用する。
前項の場合に於て建物あるときは土地所有者は第4条1項但書に規定する事由あるに非ざれば異議を述ぶることを得ず。