旧借家法第2条【法定更新】

▼詳細
当事者が賃貸借の期間を定めたる場合に於て当事者が期間満了前6月乃至1年以内に相手方に対し更新拒絶の通知又は条件を変更するに非ざれば更新せざる旨の通知を為さざるときは期間満了の際前賃貸借と同一の条件を以て更に賃貸借を為したるものと看做す。
前項の通知を為したる場合と雖も期間満了の後賃借人が建物の使用又は収益を継続する場合に於いて賃貸人が遅滞なく異議を述べざりしとき亦前項に同じ。