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法律相談は2人以上で担当し報酬は1時間10,500円です。
法律相談窓口:03-5501-2685
受付時間:午前9時から午後6時(月〜土)
住所:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9F
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公営住宅法第21条(修繕の義務)
▼詳細
事業主体は、公営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によつて修繕する必要が生じたときは、この限りでない。
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