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法律相談は2人以上で担当し報酬は1時間10,500円です。
法律相談窓口:03-5501-2685
受付時間:午前9時から午後6時(月〜土)
住所:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9F
土曜・夜間の相談も行っております。
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宅建業法第39条(手附の額の制限等)
▼詳細
1
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。
2
宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3
前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
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