民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

▼詳細
1父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。