弁護士の相談、費用の案内。東京「虎ノ門総合法律経済事務所」
文字サイズ
小
中
大
法律事務所なら東京港区の「虎ノ門総合法律経済事務所」
初めてご相談される方
アクセスマップ
サイトマップ
法律事務所「虎ノ門総合法律経済事務所」ホーム
各種業務案内
報酬について
スタッフ紹介
法律事務所のご案内
ご予約フォーム
法律事務所「虎ノ門総合法律経済事務所」ホーム
>>
法律相談は2人以上で担当し報酬は1時間10,500円です。
法律相談窓口:03-5501-2685
受付時間:午前9時から午後6時(月〜土)
住所:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9F
土曜・夜間の相談も行っております。
>アクセスマップ
民法770条(裁判上の離婚)
▼詳細
1
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
ホーム