家事審判法25条

▼詳細
1第二十三条又は前条第一項の規定による審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所に対し異議の申立をすることができる。その期間は、これを二週間とする。
2前項の期間内に異議の申立があったときは、同項の審判は、その効力を失う。
3第一項の期間内に異議の申立がないときは、同項の審判は、確定判決と同一の効力を有する。