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法律相談は2人以上で担当し報酬は1時間10,500円です。
法律相談窓口:03-5501-2685
受付時間:午前9時から午後6時(月〜土)
住所:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9F
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家事審判法25条
▼詳細
1
第二十三条又は前条第一項の規定による審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所に対し異議の申立をすることができる。その期間は、これを二週間とする。
2
前項の期間内に異議の申立があったときは、同項の審判は、その効力を失う。
3
第一項の期間内に異議の申立がないときは、同項の審判は、確定判決と同一の効力を有する。
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