労務管理体制の構築から個別具体的な問題まで、
トータルにサポートいたします。

全国36支店、弁護士・司法書士等有資格者111名在籍

初回の法律相談は原則として1案件1時間まで無料です(東京本店) ※無料相談ではなく有料となる法律相談につきましては「こちら」をご覧ください

但し、電話で相談内容をお伺いし、その上で法律相談をお受けできない場合もあります。相談をお受けできないとき、当事務所からお受けできない理由を説明しないことを予めご了承ください。

【リモート法律相談も実施しております。詳細はこちらを御覧ください】

 

 

労務管理に関するコンプライアンスの徹底は、経営者にとって極めて優先順位の高いリスク管理事項といえます。労務管理でお悩みの経営者の方々、まず当法律事務所にご相談ください。

企業の労務管理を弁護士に相談するメリット

紛争の発生しにくい社内規定・体制・運用方法を構築可能

弁護士の豊富な労働問題解決の経験を生かして、問題になりやすいポイントをフォローし、紛争の発生しにくい社内規定・体制・運用方法を構築することができます。

問題社員への早期対応

問題社員への対応でも、弁護士が関与することで早期解決を図り、紛争の拡大を防ぐことができます。

労務管理に関するコストの軽減

外部のプロフェッショナルである弁護士に相談することで、会社内の労務管理に関するコストを軽減し、経営者は本業により注力することができます。

万一の裁判等への対応も安心

普段から労務管理についてご相談をいただくことで、万一裁判等が提起されたとしても、会社の主張をより迅速により深く理解して手続きに臨むことができ安心です。

労務管理の相談内容

労働条件を変更したい

労働時間・給与体系等を変更し労働条件を切り下げるにあたっては、労働者の意見を聴取した上で就業規則の定めを変更し、さらにその旨を労働者に周知するなど、適正な手続を経る必要があります。きちんとした手続を経ることこそが、後日のトラブル防止のための最良の方策といえます。

従業員の職場内外の問題を解決したい

従業員の不祥事は会社の信用問題につながります。また職場内でのトラブルは会社全体の一体感・士気にも大きく影響します。このような問題は、できる限り当事者双方納得のもと早期に解決する必要があります。

従業員を解雇せざるを得ない

従業員の解雇は、本当に最後の手段です。そして従業員を解雇せざるを得ない事態となった場合でも、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇それぞれの解雇の形態に応じた適切な手続を経る必要があります。裁判によって解雇処分が無効と判断された場合には、未払賃金や慰謝料の支払など会社の被る損害は大きなものとなります。解雇に先立ち、まずは法的アドバイスを受けることをお勧めいたします。

整理解雇を適正に実施したい

一般に、整理解雇は、判例上次の4つの要素を満たさなければ解雇権の濫用になると解されています。

  • 1. 人員削減の必要性が存在すること(人員削減の必要性)
  • 2. 解雇を回避するための努力が尽くされたこと(解雇回避努力)
  • 3. 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること(被解雇者選定の合理性)
  • 4. 事前に、説明・協力義務を尽くしたこと(解雇手続の妥当性)

ただ、各企業における個別具体的事情によって、準備・実施すべき事項が異なります。それゆえ、適正な整理解雇を完遂するには、整理解雇を実施できるか否かの吟味、実施する場合のスケジュールの策定などについて、労働法実務に精通した弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

組合から団体交渉を求められた

労働条件の切下げや従業員の解雇を行った結果、労働組合から団体交渉を求められることもあります。そして会社側には、団体交渉の請求に対して誠実に応じる義務があります。これは会社内に労働組合が作られているか否かに関わりません。

処分申立て・訴訟提起をされた

解雇されても、どうしても原職に復帰したいと考える労働者の場合は、労働契約上の権利を有する地位を仮に定める「地位保全仮処分」と賃金の仮払いを求める「賃金仮払い仮処分」の申立てに引き続き、地位確認、解雇無効確認等の訴訟を提起するのが一般的です。 訴えられた被告(会社)としては、直ちに裁判所へ答弁書(訴状の内容に対する被告の言い分をまとめた書面)を提出しなければなりません。経営の傍ら、訴訟の準備をするのは非常に大きな労力を費やします。しかも、答弁書を提出しないまま、第1回口頭弁論期日を欠席すると、原告の言い分を全て認めたことになってしまいます。訴訟を提起された場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

労働基準監督署への対応

企業経営を続けていく過程で、労働基準監督署から監督是正を受けることなどもめずらしくはありません。問題の所在を見極め、適切な対応を採る必要があります。

その他労務管理

残業代等の支払い請求、就業規則の作成、労働者の採用、労働委員会への呼び出しなど、労務に関するどのような問題についても迅速・丁寧に対応致します。なお、当法律事務所と顧問契約を結ばれますと、いつでもどこからでもご相談いただけます(顧問弁護士については「顧問弁護士」のページをご覧ください)。

就業規則のチェック・作成

近年、我が国の労働環境は、高い失業率による雇用不安、パートタイマー・派遣労働者といった雇用形態の多様化、高齢労働者・女性労働者の比率の増加、個別労働紛争の増加など、様々な変容を遂げており、企業における人事管理は複雑化・高度化しております。これは、たとえ中小企業であっても異なるところはありません。

この複雑・高度な人事管理を適法かつ効果的に実施するためには、就業規則の適正な作成が最も重要となります。 就業規則の作成を義務づけられているのは、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」です。現在の労働者数は10人未満であっても、常態として10人以上の労働者を使用していれば作成義務が課せられます。また、事業の種類のいかんは問いません。

就業規則の作成においては、市販の書式集や解説書が多数あるため、中小企業の経営者の方でも、一応、ある程度のものは作成可能です。しかし、必要な規定が欠如していたり、内容が不正確・不明確であったり、規定相互の矛盾を生じていたりといった、不完全な就業規則を作成してしまうと、後のトラブルにおいて経営者が非常に不利な立場に立たされます。 また、近年の労働法令の制定改廃はきわめてめまぐるしく、旧来の書式や解説書を用いて作成された就業規則では、現行の労働法令に適応できていないという問題点も有します。

そこで、当法律事務所に所属する労働法令・労務管理実務に精通した弁護士が、依頼者の経営方針・企業の実態を把握し、労働者から聴取した意見と折衝した上で、適切な就業規則を作成いたします。また、既に作成された就業規則のリーガルチェックも承っております。

労務管理で当法律事務所が選ばれる理由

労務管理 当法律事務所が選ばれる理由
労務管理 当法律事務所が選ばれる理由

理由 1初回法律相談無料

1案件1時間まで初回の法律相談は無料です。トラブルでお悩みの方でも安心してご相談いただけます。まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。ご相談の上、事案に応じて明朗、適切な弁護士費用をお見積りいたします。なお、事案やご相談内容によっては、有料の法律相談とさせていただく場合がございます。詳しくは下記「ご相談料について」をご覧になった上、お問い合わせ時にご確認ください。また、併せて下記「ご相談の流れ」もご覧ください。
※なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくため、お電話でのご相談は承っておりません。

理由 21972年創業・長年の実績

1972年の創業以来、当法律事務所では社会生活において生じる様々な紛争や法律問題を解決又は予防し、多くの知識やノウハウを蓄積しております。現在では約90名の弁護士が所属し、様々な紛争を解決又は予防する総合法律事務所として、複雑な事件を数多く受任しております。

理由 32名以上の弁護士で担当

依頼者を取り巻く事情は人それぞれ異なります。当法律事務所ではご相談時から複数の弁護士で担当し、多角的な視点から問題を検討します。そして依頼者と共に考え、依頼者の希望に沿った経済的合理性のある解決を目指します。複数の弁護士で受任しても、報酬は1名分しかいただきません。
※支店においては弁護士1~2名でのご対応となります

理由 4依頼しやすい安心の費用

当法律事務所の弁護士は「社会生活の医者」として、もっと皆様に身近な存在でありたいと思っております。 トラブルでお悩みの方が少しでも安心して依頼できるよう、相談後にはご要望に応じて見積書を交付させていただいています。 そして、受任の際には、きちんと契約書を締結して、弁護士報酬を予め規定しておくようにします。

理由 5ワンストップ・トータルサービス

当法律事務所には弁護士のみならず、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等も所属しております。また、当法律事務所を母体とするTLEOグループ各士業が有する知識や経験・ノウハウを共有し、連携して事件処理に当たっております。税務や登記等の法的手続きを含む複雑な紛争もワンストップで解決できるため、時間がかからず、費用が安く済むことも大きなメリットです

労務管理の報酬等について

以下の報酬は東京本店のものであり、支店においては体系が異なりますので各支店までお問い合わせください。

内容 費用
各種規定(就業規則等)の作成変更 200,000円(税込220,000円)~
交渉・審判・訴訟の着手金 200,000円(税込220,000円)~
交渉・審判・訴訟の報酬金 200,000円(税込220,000円)~
  • ※以上の金額は目安であり、事件・事案によって金額の増減があります。

労務管理に関する書籍・論文・メディア情報

2015年6月2日 労働法解体新書』(法律文化社)編者:角田 邦重
2014年10月27日 労働者人格権の法理』(中央大学出版部)著者:角田 邦重
2010年9月14日 ポイント解説付 契約書式の最新文例』(アニモ出版)監修:千賀 修一
2009年5月1日 新現代労働法入門』(法律文化社)共編:角田 邦重
2008年9月1日 内部告発と公益労働者保護法』(法律文化社) 共編:角田 邦重
2007年6月14日 現代雇用法』(信山社)共著:角田 邦重

労務管理・中小企業法務に関する講演・セミナー情報

労務管理・中小企業法務の弁護士チーム

 

労務管理を取り扱っている弁護士事務所支店

本店及び一部支店でも相談を承ります。支店をご希望の方は、支店までお問い合わせください。

労務管理のコラム

労務管理に関する弁護士・法律相談

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