元検事・元刑事担当裁判官が率いる「刑事弁護チーム」が
あなたを強力に弁護します。

検察官が起訴をした事件の有罪率は99.9% 前科を付けないためには起訴されないことが重要です。
当法律事務所の弁護士は、依頼者が不起訴になるよう最善を尽くします。

早期対応が不起訴の鍵

検察官が起訴又は不起訴の処分をするのは、通常、被疑者が勾留請求されてから10日までの間で、最長でも20日までの間です。この間に不起訴になるための弁護活動をすることになりますので、できるだけ早期に対応することが不起訴になるための鍵となります。

不起訴になるための弁護活動

自白事件の場合

被疑者が事実を認めていて,被害者のいる事件では,被害者と示談することが不起訴になるための1番の近道となります(示談について詳しくは⇒コチラ)。被害者のいない事件でも、被疑者に有利な証拠の収集に努め、検察官に対し、不起訴処分にするよう意見書を提出するなどの弁護活動をします。

否認事件の場合

被疑者が事実を争っている事件では、弁護人はまず,被疑者からよく事実関係を確認し、関係者から話を聞くなどしてできる限りの証拠収集に努めます。その上で検察官に対し、不起訴処分にするよう意見書を提出するなどして、不起訴処分を目指します。

解決事案紹介

  • 1. 被疑者が駅構内で被害者を盗撮した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件(東京都)において、被害者と示談して、不起訴処分となった事案
  • 2. 被疑者が酔って被害者のビルに侵入し、ビル内の物を盗んだ建造物侵入、窃盗被疑事件において、被害者と示談して、不起訴処分となった事案
  • 3. 被疑者が被害者の腕時計を盗んだ窃盗被疑事件において,被害者と示談し,勾留期間満了前に釈放されるとともに、不起訴処分となった事案
  • 4. 被疑者が電車内で被害者に痴漢行為をしたとされた神奈川県迷惑行為防止条例違反被疑事件において、被疑者の犯行であるか疑問があるとして、不起訴処分となった事案

 

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