認知症や将来のことに備えて
孫や将来の世代に財産を承継したい方へ

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家族信託でこんなお悩みありませんか?

  • 障がいをもつ親族や子どもがおり、自分の亡くなった後の財産管理が心配な方
  • 前妻や前夫の連れ子がいる等遺産分割協議に不安がある方
  • 二次相続以降の資産承継に不安や希望の方法がある方
  • 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
  • 経営権を引き継ぎたいが、贈与や譲渡をすると税金が心配な方

家族信託とは?

1. 信託契約とは

信託とは、簡単に言えば「他人を信じて何かを託す」ことです。
信託契約には、委託者・受託者・受益者という3つの立場があり、委託者とは、他人に何かを依頼する人、受託者とは、依頼される人、受益者とは、その信託契約で利益を受ける人のことをいいます。
たとえば、高齢者のAさんと、孫の小学生Bさんが二人暮らしで、他に身寄りもいない場合に、Aさんが自分が亡くなった後のBさんの生活のことを心配しているとします。Aさんが、現在人に貸している不動産をもっていた場合、この不動産を信用できるCさんに預けて管理してもらい、Bさんが成人するまでBさんの経済面の面倒をみてもらうようにお願いしました。
これを信託契約といいます。この場合、Aさんは委託者、Cさんは受託者、Bさんは受益者にあたります。契約はAさんとCさんの間で結ばれます。

信託契約は、信託会社などがビジネスを目的として不特定多数の者と行うもの(商事信託)と、ビジネスを目的とせずに行うもの(民事信託)があります。
家族信託は、ビジネスを目的とせずに行う民事信託の中で、特に、親族・家族の間で行われる信託契約のことを指します。高齢者の認知症対策や、障がい者の親なき後問題など、様々な場面で利用されます。

2. 信託契約の効果

信託契約によって、財産が信託されると、財産の所有権は、委託者から受託者に移ります。この財産を、「信託財産」といいます。
しかし、所有権があるからといって、受託者が自由に信託財産を処分することはできません。信託契約で定めた目的や、管理方法などにしたがって、管理や処分などを行います。受託者は、あくまでも委託者の希望を叶えるために、財産を所有するのです。

信託財産の管理や処分をした結果、得た利益は、受益者が受け取ります。上記に記載した事例では、孫のBさんの生活費や学費にあてられるでしょう。
また、委託者自身が受益者にもなれるので、高齢者が認知症になる前に契約を結び、自分の子や孫に財産を移し、信託財産や信託財産から生じた利益から、高齢者自身の生活費や介護費用などを払ってもらう、ということもできます。

3. 信託契約のメリット

(1) 委託者の意思を尊重することが可能

信託契約では、委託者が財産の処分や管理の方法を決めることができます。受託者は信託契約の内容に従って財産管理を行うため、委託者の望んだとおりのことが実現できます。

(2) 財産の隔離

受託者に財産の所有権は移りますが、受託者個人の固有の財産からは隔離されます。その結果、受託者が破産をしたり、強制執行を受けた場合にも、信託財産は影響を受けません。

(3) 受益者の収益の確保

受益者が、資産の管理や生活能力がない場合であっても、受託者が財産管理や処分などを行うため、受益者自身は何もしなくても利益を得ることができます。

(4) 受託者や受益者が亡くなった場合の備え

受託者や受益者が亡くなった場合にどうするかについて、考えておく必要があります。
たとえば、高齢者の男性Aさんが委託者兼受益者、その長男Bさんが受託者となり不動産管理についての信託契約を締結した場合、不運にもBさんが交通事故で亡くなってしまうことも考えられます。その場合に備え、次男Cさんが、Bさんに代わって受託者になる、ということを契約で定めることもできます。
また、Aさんには、妻Dさんがいて、Aさんが亡くなったあとにはDさんに賃料収入が渡されるようにしたい、という希望があったとします。その場合には、契約時の受益者をAさん、Aさんが亡くなった後に第二次受益者としてDさんとする契約を締結することもできます。

4. デメリット

(1) 家族信託の費用

家族信託契約をどのような内容にするかについては、自由度が高い分だけ、契約条項が煩雑になりやすかったり、法律的にそれが可能なのかを検討しなければならず、専門的な判断が必要となります。そのため、家族信託契約は、弁護士のような法律家に、契約書の作成等の手続を依頼することが一般的であり、費用がかかります。
また、信託財産の中に不動産が含まれる場合には、別途、登記手続に必要な司法書士費用、登録免許税などの費用もかかることに注意が必要です。

(2) 誰が受託者になるかで揉めることもある

受託者には、信託財産に関する権限が与えられることから、委託者に子どもが複数いるなど、相続人となる予定の親族が何人もいる場合、誰が信託財産の管理をするのか、すなわち受託者になるのか、という点で、揉めることもあります。
そういった場合、信託監督人を契約によって定め、受託者の管理行為を監視したり、受託者の権限自体を制限するなどの方法により、他の親族の理解を得られるような工夫をします。
たとえば、受託者には不動産の賃料を管理する権限は与えるけれども、勝手にその不動産を売ることはできないようにする、などです。

当サイトにおける「家族信託」の文言使用について、一般社団法人家族信託普及協会様より承諾を受けております

家族信託の料金表

以下の報酬は東京本店のものであり、支店においては体系が異なりますので各支店までお問い合わせください。

信託財産の評価額 弁護士費用
~30,000,000円 300,000円(税込330,000円)~
30,000,000円~100,000,000円 10,000,000円ごとに100,000円(税込110,000円)追加
100,000,000円 1,000,000円(税込1,100,000円)+応相談

※以下の費用が別途必要となります

  • 1. 信託財産に不動産がある場合、登記手続費用として登録免許税及び司法書士費用
  • 2. 信託契約書を公正証書にする場合、公証役場での文書作成費用の実費
  • 3. 信託監督人や受益者代理人を置く場合の手数料

家族信託のよくある質問

財産管理と財産承継、判断能力の低下への備えなどの複数の目的を一度に実現する点です。また、二次相続への備えなど、遺言では認められていない財産承継の方法を決めることもできます。
(1) 目的

遺言は、主として死後の財産の承継を目的としていますが、信託は、死後の財産の承継と併せて生前の財産の管理も目的としたものです。
すなわち、遺言は、遺言者が亡くなったときに効力が発生するので、遺言者の生前の財産の管理を親族に委託するといったことはできません。他方、信託は、親族を受託者とする信託契約を締結すれば、生前からその親族に財産の管理を委託することができます。認知症等で財産を管理する能力が低下した場合に備え、親族に依頼し、財産を適切に処分管理できるようにするニーズがあるのであれば、遺言ではなく信託が適切といえるでしょう。

(2) 単独での撤回等

遺言は、いつでも遺言者の意思で撤回が可能で、しかも、後に作成した遺言が優先されるとされていますが、信託は、信託契約の定めにより、委託者が単独で撤回することを禁止することができます。

(3) 二次以降の相続への備え

遺言の場合、遺言者の次世代への財産の承継しか決めることができないとされています。しかし、信託の場合、いわゆる「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」を用いることで、亡くなった後の財産の承継先を複数の世代にわたって決めておくことができます。

信託も成年後見も、判断能力が不十分になった方の財産管理のための制度です。
しかしながら、成年後見人は、本人のために積極的な財産の運用をすることは原則としてできず、相続税対策や自宅の売却をすることにもハードルがあります。
他方、信託の場合は、信託契約締結時の委託者の意思にしたがい、積極的な財産運用や不動産の処分等もすることができます。
これは、後見が、既に判断能力が低下してから申し立てられるのに対して、信託は判断能力がある時点で信託契約が締結されることによる差異ともいえます。
また、成年後見の場合、後見人は、定期的に裁判所に対し財産状況等を報告する必要がありますが、信託の場合、そのような負担はありません。
信託契約は、法律上は公正証書にすることが必須とはされていません。
しかし、後での紛争発生を防止するため、また、銀行口座開設等の手続をスムーズにするため、公正証書を作成することが望ましいと考えられます。

家族信託で当事務所が選ばれる理由

理由 1初回法律相談無料

1案件1時間まで初回の法律相談は無料です。トラブルでお悩みの方でも安心してご相談いただけます。まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。ご相談の上、事案に応じて明朗、適切な弁護士費用をお見積りいたします。なお、事案やご相談内容によっては、有料の法律相談とさせていただく場合がございます。詳しくは下記「ご相談料について」をご覧になった上、お問い合わせ時にご確認ください。また、併せて下記「ご相談の流れ」もご覧ください。
※なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくため、お電話でのご相談は承っておりません。

理由 21972年創業・長年の実績

1972年の創業以来、当法律事務所では社会生活において生じる様々な紛争や法律問題を解決又は予防し、多くの知識やノウハウを蓄積しております。現在では約90名の弁護士が所属し、様々な紛争を解決又は予防する総合法律事務所として、複雑な事件を数多く受任しております。

理由 32名以上の弁護士で担当

依頼者を取り巻く事情は人それぞれ異なります。当法律事務所ではご相談時から複数の弁護士で担当し、多角的な視点から問題を検討します。そして依頼者と共に考え、依頼者の希望に沿った経済的合理性のある解決を目指します。複数の弁護士で受任しても、報酬は1名分しかいただきません。
※支店においては弁護士1~2名でのご対応となります

理由 4依頼しやすい安心の費用

当法律事務所の弁護士は「社会生活の医者」として、もっと皆様に身近な存在でありたいと思っております。 トラブルでお悩みの方が少しでも安心して依頼できるよう、相談後にはご要望に応じて見積書を交付させていただいています。 そして、受任の際には、きちんと契約書を締結して、弁護士報酬を予め規定しておくようにします。

理由 5ワンストップ・トータルサービス

当法律事務所には弁護士のみならず、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等も所属しております。また、当法律事務所を母体とするTLEOグループ各士業が有する知識や経験・ノウハウを共有し、連携して事件処理に当たっております。税務や登記等の法的手続きを含む複雑な紛争もワンストップで解決できるため、時間がかからず、費用が安く済むことも大きなメリットです

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家族信託に関する弁護士・法律相談

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