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あ行
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慰謝料(いしゃりょう
精神的苦痛に対する金銭的賠償のことをいいます。
慰謝料を請求するためには、相手方に有責性が認められることが必要です。典型的には、相手が不貞行為を行った場合は有責性が認められます。
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姻族(いんぞく)
配偶者の一方と他方配偶者の血族との関係のことをいいます。
夫にとっての、妻の親や兄弟などがこれにあたります。
3親等内の姻族は、民法上の親族になります。
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か行
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家事事件(かじじけん)
家庭に関する紛争のことをいいます。
家事事件の手続には、家庭裁判所での調停手続、審判手続、および訴訟手続があります。
通常の訴訟事件の手続とは異なり、公開の法廷で行われないこと、裁判所の裁量が広く認められること、という特徴があります。
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家庭裁判所(かていさいばんしょ)
夫婦関係や親子関係の紛争など家事事件について調停や審判を行う裁判所のことをいいます。家庭内の紛争は、公開の法廷で行われる通常の訴訟手続にそぐわないことから、まず非公開の手続で情理を踏まえた解決を図る必要があります。家庭裁判所はこうした事件を専門的に扱う裁判所です。その他に、少年事件についても裁判を行います。
このような家庭裁判所の業務を支えているのが、家庭裁判所調査官です。家庭裁判所調査官は、事件の原因や解決方法を裁判官と共に調査する人のことをいいます。心理学、社会学、社会福祉学、教育学などの人間関係諸科学の知識や技法を活用した事実の調査や人間関係の調整を行うことになっています。
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公証人(こうしょうにん)
公正証書を作成する権限を有する者を指します。公正証書には強い効力が認められることから、公証人には一定の資格を備えた上で、法務大臣の任命を受けた者でなければなることができません。
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さ行
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財産分与(ざいさんぶんよ)
夫婦が婚姻中に得た財産を夫婦で分けることをいいます。
慰謝料とは異なり、夫婦財産を清算することを主たる目的とするものです。
財産分与の請求を調停・審判で行う場合には、離婚のときから2年以内に行わなければなりません(民法768条2項)。
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親権(しんけん)
親が子の監護や教育をする権利及び義務のことをいいます(民法820条)。
子が成年に達するまでは、父母が共同して行使しますが(共同親権)、離婚した場合にはどちらか一方が行使します(単独親権)。
親権の内容は、監護・教育・居所の指定・懲戒・職業の許可・財産の管理など多岐にわたります。親「権」とありますが、同時に義務を負っていることに注意しなければなりません。
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審判離婚(しんぱんりこん)
調停において当事者の合意が成立しなくても、離婚を認めることが適当だと判断される場合があります。その場合に、裁判所が職権で離婚を認めるという判断(審判)を下すことができます(家事審判法24条)。このことを、審判離婚といいます。
審判離婚に対しては、2週間以内に異議を申し立てることによって、その効力を失わせることができます(家事審判法25条)。
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た行
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調停離婚(ちょうていりこん)
調停手続において、当事者が合意をすることによって成立する離婚のことをいいます。
離婚の調停が成立し調書に記載されると、確定判決と同じ効力が生じます(家事審判法21条1項)。
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同居義務(どうきょぎむ)
民法上、夫婦は同居しなければならない、と規定されています(民法752条)。このことを同居義務といいます。
もっとも、常に同居義務が認められるわけではありません。例えば、単身赴任など、別居をすることに合理的な理由がある場合や、暴力を受けるなど、やむを得ない場合などには、同居義務は認められません。
また、同居義務が認められる場合でも、別居をしている相手方に対して、同居を強制することはできないとされています。しかし、同居を命ずる審判に違反して別居を続ければ、悪意の遺棄として離婚原因になることがあります。
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な行
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内縁(ないえん)
「事実婚」ともいいます。婚姻届が出されていないため、法律上は婚姻が認められないが、事実上の婚姻状態が認められる場合のことをいいます。
その事実状態に着目して、内縁を解消する場合には、離婚に関する法律の規定が適用されることがあります。例えば、財産分与を請求することや、慰謝料を請求することができる場合があります。
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内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を差し出したかを、郵便局が証明する郵便のことをいいます。証拠を残す方法として有用なだけでなく、相手方に確固たる意思を伝える方法としても有効です。 内容証明郵便の文書は一定の方式が定められています。
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は行
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破綻主義(はたんしゅぎ)
夫婦関係が破綻している場合に、夫婦のどちらかに離婚原因があるかに関係なく、夫婦関係の回復に見込みがない場合には離婚を認めるべきとして、破綻という観点に重点を置く考え方のことをいいます。
これに対して、離婚原因のある配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認めないとする考え方を「有責主義」といいます。
従来の日本の実務は、「有責主義」に立脚してきたといえますが、近年有責配偶者からの離婚請求を一定の場合に認めるようになり、破綻主義を採用しつつあるということがいえます。
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不受理申出(ふじゅりもうしで)
役所に離婚届が提出されても、受理をしないように要請することをいいます。夫婦の一方が偽造をして勝手に離婚届を提出してしまいそうなときや、離婚届を作成した後に考えが変わった場合などに有効です。申し出は、不受理申出書によって行います。申し出の後6ヶ月間は効力が維持されます。
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ま行
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面接交渉権(めんせつこうしょうけん)
「面接交流権」ともいいます。親権や監護権を持たない親が、子に会うことを面接交渉といい、その権利のことを面接交渉権といいます。その内容(いつ、どのような方法で等)については夫婦間の協議により定められますが、裁判所が判断する際は子の利益や福祉にとって必要か、という観点を基準として決められます。
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や行
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有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)
自らが不倫などをすることによって、婚姻の破綻を招いた側の配偶者のことをいいます。これに対して、何ら責められる理由のない配偶者のことを無責配偶者ということがあります。従前から「有責配偶者からの離婚請求は認められるか」という問題が議論されてきましたが、近年は一定期間の別居期間などを条件として離婚請求を認める傾向にあります。これは、たとえ有責配偶者からの離婚請求であっても、婚姻が破綻している以上は離婚を認めてもよいとする考え方に基づくもので、積極的破綻主義と呼ばれています。
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養育費(よういくひ)
子を監護するのに必要な費用のことをいいます。具体的には、食費など生活をする上で必要な経費、教育費、医療費などが含まれます。養育費を算定するために、近年は裁判官によって作成された養育費算定表が用いられるようになっています。
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ら行
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離婚(りこん)
婚姻関係を解消することをいいます。その種類には、夫婦間の話し合いによって行う協議離婚、裁判所が関与する調停離婚・審判離婚、裁判所が判決により行う裁判離婚の4種類があります。
近年、離婚件数は増加傾向にあります。離婚に関わる問題に関しては、その原因や解決方法について、まず夫婦間で話し合うことが必要です。
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