• 事件を受けた弁護士はまずどんな活動をしますか?
  • どの段階で事件を受けたかにより異なってくると思いますが、通常、まず逮捕、勾留されている人と接見し、逮捕、勾留されている人から逮捕、勾留されるまでの事情を聞きます。そして、逮捕、勾留された人をどのように弁護するか方針をたてます。その方針に基づいて、今後起こるであろう事態を説明し、これに対応する対策をアドバイスします。早期に事件を受ければ受けるほどその対策も多く、遅れればそれだけ限られてくると言うことになります。

  • 事件を受けた弁護士はどの段階まで、逮捕、勾留された人を弁護するのですか?
  • 1審(第1回目)の裁判の言い渡しがあるまでです。 第1審の裁判の言い渡しがあり、これに不服があって控訴した場合(上級審の判断を仰ぐ場合)は新たな事件としての取り扱いになります。

  • 国選弁護人はどの段階でつくのですか?
  • 原則として起訴後になります。法定刑が死刑または無期もしくは3年を越える懲役・禁固に当たるような事件の場合には、起訴前から国選弁護人が付きます。

  • 国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか?
  • 国選弁護人はまず、選任者が当然国(裁判所)となります。選任条件は、資力(現金と預金の合計)が50万円に満たない貧困等の理由によって弁護人を選任できない場合です。弁護人の選任時期も、原則として起訴後になります。
    一方、私選弁護人は、弁護士との自由契約ですから、被疑者・被告人(本人)のみならず、本人の配偶者、兄弟姉妹、直系の親族、保佐人が自由に弁護人へ依頼することができます。国選弁護人がつくのは原則として起訴後になりますが、私選弁護の場合には、起訴前の逮捕・勾留段階はもちろんのこと,捜査機関から任意の事情聴取を求められている段階からも弁護士に弁護活動を依頼することができます。捜査段階からすぐに私選弁護を依頼することができれば、家族が接見禁止の状態であっても、弁護士がすぐに接見に赴き、家族との橋渡しや、その段階でしかできないより幅広い弁護活動をすることができます。

刑事事件に関する弁護士・法律相談

刑事事件の弁護士・法律相談TOPに戻る

ご相談予約専用 - お電話やメールでの相談は承っておりません