交通事故Q&A

虎ノ門総合法律経済事務所によくお問い合わせがある内容を登録しました。
気になる箇所をクリックしてご覧下さい。
(ご質問はお問い合わせページよりいつでもお受けしております。お気軽にどうぞ。)

交通事故に関するよくある質問

回答一覧

  • Q.1 まだ病院に通わなければいけないのに一方的に治療費の支払いを打ち切られた

    交通事故の被害者が負傷した場合、そのための治療費は当然賠償されるべきものです。
    賠償金は示談がまとまった後で支払われるのが原則です。しかし示談がまとまるまでには一定の時間を要しますから、治療費のように直ちに支払いが必要となるものについては、通常、保険会社が直接病院その他の治療機関に治療費を支払うか、または、一旦被害者に支払いをしてもらって、ただちにその額を保険会社が被害者に支払うかして、被害者に経済的な負担をかけずに治療してもらうように配慮しています。
    保険会社の方で、一方的に「もう必要な治療は完了した」として、治療費の支払いを打ち切ってしまわれた場合は、ただちに弁護士にご相談ください。

    ご質問一覧へ戻る

  • Q.2 まだ痛くて仕事ができないのに一方的に休業損害の支払いを打ち切られた

    交通事故の負傷により会社を休まざるをえなくなり、本来の給料がもらえなかったとき、その分は当然賠償の対象となります。1で述べたようにこれも本来は示談がまとまってから支払われるべきものですが、交通事故のため会社を休まざるをえなくなって給料をもらえなくなったような場合、生活が直ちに苦しくなりますので、保険会社の方で仮払いという形で休業損害を支払うことがあります。
    保険会社の方で、一方的に「もう仕事に復帰できるまでに回復したはずである」として、支払いを打ち切ってしまわれた場合は、ただちに弁護士にご相談ください。

    ご質問一覧へ戻る

  • Q.3 「慰謝料はいくら」と提案されたけど、これって低すぎない?

    交通事故によって負傷して入院・通院したり、あるいは後遺症が残ってしまった場合には、被害者は慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、けがをして痛い思い、つらい思いをしたことへの償い、あるいは後遺症の残った体で、今後暮らしていかなければならないことへの償いということですので、これを金銭的に評価することは、もともと難しい問題であるということができます。
    保険会社は多くの場合、保険会社が自ら定めた基準(任意基準や当社基準など)で、慰謝料を計算して被害者に提案してきます。この任意基準は、保険会社が一方的に定めた基準ですから、被害者がこれに従わなければならないのもではありません。
    これに対し、裁判基準、あるいは弁護士基準と呼ばれる基準があります。これは交通事故をめぐる多数の訴訟を、裁判所が処理するうえで生み出されてきた基準であり、もっとも公正な基準と考えられています。この基準によると、多くの場合任意基準によったときよりも慰謝料が高額になります。ですから保険会社の言うままに示談に応じたのでは、本来支払ってもらえたはずの慰謝料よりも低い額しか支払ってもらえなかったという結果になりがちです。まずはご相談ください。

    ご質問一覧へ戻る

  • Q.4 「過失割合はこうだ」と言われたけど、私に何の落度があったの?

    信号待ちで停車中に追突されたとか、センターラインをオーバーしてきた対向車と衝突したとかのように、加害者に一方的に非がある場合もありますが、被害者の方にも何らかの落度がある場合もあります。そのようなとき、損害の全部を加害者が賠償しなければならないというのはかえって不公平になりますので、加害者と被害者の間の責任を、例えば9:1というように割合で示しています。9:1の場合であれば、本来の損害のうち1割は被害者の落ち度によるものだから、その分は賠償してもらうことができず、結局支払ってもらえるのは全体の9割にとどまるということになります。
    このように過失割合は、実際に支払われる額に大きな影響を与えるものです。過失割合がどれくらいになるかは、どのような事故であったのかによって、ある程度類型化されています。
    したがって、事故を巡る事実関係に争いがなければ、過失割合に争いはないはずなのですが、保険会社は、加害者の言う事実関係を前提にして過失割合がこうなる、という主張をしてきますので、被害者からみると納得できないこともあります。弁護士はあなたの代理人として、最大限の保証を得るために交渉にあたります。ぜひご相談下さい。

    ご質問一覧へ戻る

FAX用紙をダウンロードして相談される方

get adobe reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。左のバナーからAdobe Reader日本語版がダウンロードできます。

法律相談は2人以上で担当し、報酬は10,500円です。土曜・夜間の相談も行っております。

虎ノ門総合法律経済事務所

法律相談窓口 03-5501-2685要予約制
受付時間 午前9時から午後6時(月〜金)
メールでご予約