離婚・男女問題Q&A
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離婚・男女問題に関するよくある質問
ご質問一覧
回答一覧
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- Q.1 相手方の浮気や暴力などが原因だったら?
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相手方の浮気や暴力などが原因で離婚する場合には、相手方の行為は不法行為にあたりますので、慰謝料を請求することが可能です。相手方の行為の内容や程度等により、請求できる金額が異なりますので、弁護士にご相談ください。また、相手方の暴力が酷く、別居先や勤務先にもしつこくつきまとってくるような場合には、接近禁止命令の申立や、刑事手続により対応する必要もありますので、弁護士にご相談ください。
- Q.2 子どもがいたら?
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離婚して子どもと別居しても、親子関係には影響しませんので、別居する親にも養育費の支払義務があります。また、子どもと別居する親が子どもと定期的に会いたいと希望することもあるでしょう。
養育費の金額は、夫婦の収入や子どもの人数・年齢、夫婦間で合意した教育内容等によって決まりますし、子どもとの面接交渉の内容も、夫婦や子どもの生活状況等によって決まりますので、まずはご相談ください。
- Q.3 熟年離婚なら?
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熟年離婚の場合、特に専業主婦の方は、再就職が難しく、離婚後の生活に不安を覚えて、離婚を躊躇する場合がよくあります。あともう少し待てば相手方に年金が支給されるという場合にはなおさらです。
しかし、平成16年の年金法の改正により、平成19年4月1日以降は、離婚時に厚生年金・共済年金が分割される制度が適用されますので、離婚しても、将来相手方が受け取る年金を分けることが可能となりました。
分割制度の対象となっていない年金もあり、また、分割される割合は個々の事案によって異なりますので、弁護士にご相談ください。
- Q.4 2人で築いた財産があったら?
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婚姻生活中に2人で築いた財産(自宅や預貯金、積立金、株など)があれば、これらの財産は、離婚するときに分ける必要があり、2分の1ずつ分けるのが原則です。
自宅のローンが残っていたり、夫婦の共有名義で購入されたような場合には、後々問題を引きずらないように解決しておかなければなりません。
また、どちらが離婚を切り出したかに関係なく、財産は分けられますし、専業主婦であっても、家事労働をすることで、夫名義の財産を築くのに協力したと評価される場合には、財産を分けてもらうことが可能です。
どのように分けられるかは、財産の内容や状態、婚姻年数、生活状態等により、ケースバイケースですので、まずはご相談ください。
- Q.5 離婚の話し合い中に相手方が生活費を支払わなかったら?
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離婚の話し合いをしている時に、相手方が生活を支払わず、生活に困る場合があります。こんなときは、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることが可能です。いくら認められるかは、夫婦の収入や子どもの人数・年齢等の事情によって異なります。
- Q.6 婚約をキャンセルしたら?
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結婚の約束をした後に、相手方に結婚を取りやめたいと切り出したら、慰謝料を支払うよう要求される場合があります。婚約が成立している場合には慰謝料を請求できますが、どのようなケースが婚約が成立しているといえるかどうかは事案によって異なります。結納の取り交わしをしていなくても婚約成立といえる場合がありますし、慰謝料額はキャンセルの理由等によって異なりますので、まずはご相談ください。
- Q.7 相手方の浮気相手を訴えるには?
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相手方が浮気をしたが、浮気相手と別れるので離婚をしないが、浮気相手を訴えたいという場合があります。
そのような場合には、相手方の浮気相手に慰謝料を請求することができます。慰謝料の額は、浮気していた期間や浮気相手との間の子どもの有無、認知の有無等により異なります。







