相続・遺言Q&A(相続編)

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相続・遺言に関するよくある質問

回答一覧

  • Q.1 生前に、特別な財産をもらった相続人はどうなりますか?

    生前に、事業資金や結婚資金や学資等で、多額の贈与(遺言で贈与する遺贈も含みます)がされている場合に、一律に、法定相続分のとおりに相続すると、不公平な場合があります。民法では、そういう相続人を「特別受益者」といって、特別な取り扱いをして、特別受益者の相続分を算出し、不公平な配分にならないようにしています。 しかし、親が子供に金銭などを支出することは、通常よくみられることです。その中で、何が特別受益に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありません。弁護士にご相談ください。

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  • Q.2 相続人が、相続財産の増加に寄与したときはどうなりますか?

    相続人が、他の相続人に比べて、特に被相続人に貢献している場合があります。長い間、療養看護に努めたり、事業に協力して、財産の維持や増加に貢献した場合です。このような場合に、他の相続人と同じ相続分では、不公平な場合があります。 民法は、このような場合に、特別の寄与をした者として、その「寄与分」を、通常の相続分に加算して貢献者の相続分にしています。 寄与分は、相続人間の協議で決め、協議が調わないきは、家庭裁判所に申し立てて、審判手続で決めてもいます。 しかし、どの相続人についても、程度の差はあれ、貢献が認められることは多く、その中で「特別の寄与」に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありません。まずはご相談ください。

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  • Q.3 遺留分とはなんですか?

    人は、生前あるいは遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。しかし、民法はこの自由を制約するものとして、遺留分制度を認めています。すなわち、遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中で権利として最小限取得できる相続分の割合のことをいいます。 もっとも、遺留分が認められているのは、配偶者、子及び親だけで、兄弟姉妹にはありません。 遺留分の割合は次のとおりです。
    ・配偶者だけのとき   1/2
    ・子供だけのとき    1/2
    ・配偶者と子供のとき  1/2
    ・配偶者と父母のとき  1/2
    ・父母だけのとき    1/2
    遺留分は、自動的に認められるわけではありません。遺言で遺留分を侵害されていることを知ったときは、「遺留分の減殺請求」をする必要があります。遺留分の減殺請求は相続から1年(遺留分の侵害を知らなかった場合は、知った時点から1年)で消滅します。 遺留分減殺請求は、相手に対してその意思を表示するだけで効力を生じますが、相手方が応じない場合は、家庭裁判所の調停や審判、場合によっては民事訴訟に持ち込まれることもあります。弁護士にご相談ください。

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