相続・遺言Q&A(遺言編)
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相続・遺言に関するよくある質問
ご質問一覧
回答一覧
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- Q.1 遺言はしておきたいが、弁護士にまで相談する必要は?
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遺言の方式や内容などは、各人の置かれている家庭の状況によって様々です。1人で悩んでも解決しません。まずはご相談ください。ご相談の内容に応じて、弁護士が最もふさわしい遺言の方式と内容をご用意します。
遺言内容も遺言者のニーズに応じて多様化しています。遺言によって、特別受益や寄与分を巡るトラブルも解消することが可能です。遺留分対策もあります。相続税の問題も絡みます。一番良い解決策を見付けましょう。
- Q.2 遺言作成の必要が高いのは、どのような場合か?
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以下に列記したものが、典型的な事例です。遺言者が置かれた家庭状況に応じて、最もふさわしい遺言を作りましょう。まずは、弁護士にご相談ください。
典型的事例 ・夫婦間に子どもがいない場合 ・先妻の子どもと後妻がいる場合 ・婚外子がいる場合 ・内縁の妻がいる場合 ・相続人が全くいない場合 ・相続人のなかに不在者、身障者等、遺産分割の手続に参加できない者がいる場合 ・農業その他の事業を特定の相続人に承継させたい場合 ・寺院、教会等の宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、地方自治体などに遺産を寄付したい場合 ・公益信託を設定したい場合 ・ローンやその他の債務がある場合
- Q.3 遺我が家の家庭事情は良好で、遺言作成の必要はないのでは?
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年々、そのような方の遺言作成が増えているように思われます。被相続人(遺言者)の生存中は良好で円満に見える家庭でも、相続が始まると状況が一変し、争いが発生する例が少なくありません。トラブルの発生を防ぐためには、遺言作成をお奨めします。
- Q.4 公正証書遺言と自筆証書遺言はどう違のですか?
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一般には、公正証書遺言をお奨めしていますが、どちらにも長所、短所があります。豊富な事例も交えてご説明し、ご希望に沿った方法を選んで頂きます。なお、公正証書遺言では立会証人2名が必要ですが、ご希望があれば、当方でご用意いたします。
- Q.5 自筆証書遺言はどのように書いたらよいのですか?
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自筆証書遺言にも長所がありますが、書き方を間違えると無効になる場合があります。書き方だけではなく内容についても、弁護士がお手伝いすることは少なくありません。まずは、弁護士にご相談ください。
- Q.6 遺言だけでは不安。相続人に問題がある場合、どうすればよいのですか?
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最近、そのような声をよく耳にします。「親亡きあと問題」といわれています。
その解決策として、負担付遺贈や負担付相続の遺言が行われています。その他,死後事務委任契約や遺言による不動産管理信託の設定などの方法が考えられています。まずは、弁護士にご相談ください。







