借金問題Q&A(任意整理編)
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借金問題に関するよくある質問
ご質問一覧
回答一覧
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- Q.1 任意整理の流れを教えてください。
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【ア】弁護士による債権者への通知(取立てのストップと取引履歴提出の依頼)→【イ】利息制限法に基づいた債務額の計算(利息制限法以上の利息を元本に充当)→【ウ】残債務額についての弁済交渉or支払いすぎた金額(過払金)の回収交渉、という手順になります。【ア】から【ウ】までの期間は2〜3カ月程度です。
- Q.2 任意整理のメリットは何ですか?
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【ア】自己破産や民事再生といった“裁判所を利用する手続き”ではなく 弁護士が個々の債権者と交渉していきます。資料収集などについても裁判所は厳格な規定を定めておらず、官報に載ることもないので人に知られる恐れもありません。
【イ】全ての債権者を対象とする必要がなく、金利の高い業者だけを相手に整理することも可能です。
【ウ】業者との取引期間が長い場合、過払金の回収が可能な場合も多く、その場合は全ての借金がなくなった上に、相当な金額のお金が戻ってくることもあります。5年以上取引をしている業者が多い場合には、まず任意整理を考えるべきでしょう。
- Q.3 任意整理のデメリットは何ですか?
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いわゆるブラックリストに載りますので、7年ほど借り入れができなくなり、クレジットカードを持つこともできなくなります。しかし約7年たつと、再び借り入れができるようになります。
- Q.4 借金していたのに、逆にお金を回収できる場合があるのですか?
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金融業者は利息制限法以上の利息の支払を受けていますので、超過利息を元本に充当していくと過払いになる場合があります。過払い金を回収するためには、取引の経過(借り増しがあったか、延滞がなかったかなど)にもよりますが、最低5年の取引は必要です(借金と返済を繰り返した場合には7年以上)。
もちろん10年取引していても、借金額が減らない場合もあります。
- Q.5 利息制限法で定められている利息の上限は?
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利息制限法では、元本100万円以上の場合は15%、10万円以上100万円未満の場合は18%、10万円未満の場合は20%とそれぞれ上限が定められています。
- Q.6 利息制限法の引き直し計算に金融業者は応じてくれるのですか?
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一般的な金融業者はこの上限利息を超える利息を約定利息として定めていますが、裁判ではほとんどの場合、利息制限法の規定を超える利息は無効とされています。よって任意整理の場合、利息制限法による引き直し計算に応じてくれる場合がほとんどです(詳しくは弁護士にご相談ください)。ただし、個人で業者と交渉することは困難ですので、弁護士に委任されることをお勧めします。







