借金問題Q&A(自己破産編)
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借金問題に関するよくある質問
ご質問一覧
回答一覧
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- Q.1 自己破産手続きの流れを教えてください。
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【ア】破産申立と破産宣告→【イ】管財人の選任→【ウ】管財人が破産者の財産をお金に換金→【エ】換金したお金を各債権者に配当→【オ】破産者の免責、という手順になります。換金するような財産がない場合は【イ】から【エ】までの手続きが省略されます(同時廃止)。一般的な消費者の自己破産は、同時廃止といって【ア】と【オ】の手続きが中心となり、破産申立から免責決定の確定までに半年程度かかります。弁護士に手続を委任した場合、【ア】の前に、弁護士が債権者へ受任通知を出して、債務者本人への取立をストップさせると共に債権額の回答を提出してもらう債権調査・免責についての債権者の意向調査という手順を踏みます。
- Q.2 破産の際は、裁判所に出頭しないといけないのですか?
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破産宣告する前に、申立人が裁判所に出頭して借金を負担した経緯を説明する必要があります(破産審尋)。弁護士に手続きを委任した場合でも、弁護士と一緒に本人が出頭しなければなりません。ただし、殆ど場合は免責審尋の1回のみです。
- Q.3 自己破産すると、一生借り入れができなくなるのですか?
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いわゆるブラックリストに載りますので、7年ほど借り入れができなくなり、クレジットカードを持つこともできなくなります。しかし約7年たつと、再び借り入れができるようになります。
- Q.4 家族に内緒で、自己破産できますか?
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世帯単位の家計収支表の提出を要求されるうえ、裏付資料として同居人の給与明細、電気、ガス、水道、電話の領収証(または引落口座の通帳の写し)の提出などが求められます。これらの資料があれば、同居の家族に知られることなく破産宣告できなくはないですが、経済的再出発を図るためにも、家族とよく話し合ったほうが良いでしょう。また、債権者から自宅に督促の電話がかかり発覚する場合も多いようです。なお、別居している場合はその家族の給与明細を提出するには及びませんので、自分から言わない限り破産の事実を知られることはありません。
- Q.5 会社に内緒で、自己破産できますか?
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勤続5年以上の場合、退職金見込額証明書を提出する必要がありますが、就業規則中にある退職金規定から逆算できる場合はそれでも良いとされていますので、会社に知られずに申立をすることも可能です。もちろん発覚したとしても会社を辞める必要はありませんし、破産を理由に解雇されることもありません。
- Q.6 自己破産した場合、戸籍や住民票に記載されますか?
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戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ、各自治体は破産者名簿を管理しており「破産者でない」といった身分証明書を発行しています(弁護士など破産者でないことが要件となっている資格について、登録の際に破産者でないという証明書を自治体に発行してもらいます)。もっとも免責決定が確定すれば、破産者名簿が削除されますのでほとんど問題はないでしょう。







