借金問題Q&A(個人再生編)

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借金問題に関するよくある質問

回答一覧

  • Q.1 個人再生とはどういった手続きですか?

    簡単に言うと、負債総額が5,000万円以下の場合に【ア】負債総額の20%(負債総額が3000〜5000万円の場合は10%)【イ】100万円【ウ】所有資産額のうちもっとも多い金額を3年(やむ得ない事由がある場合は5年)かけて支払えば、残りの負債を返済しなくて良い…という制度です。「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅を手放さなくて良い場合もあります。
    「小規模個人再生」では、再生計画案(3年でいくら返済するかの計画)について債権者の議決が必要であり、債権者の過半数が反対すると再生手続きは破産手続きに移行してしまいます。「給与所得者等再生」は、債権者の議決が不要な代わりに可処分所得の2年分以上の金額を3年かけて支払わねばならず、返済総額は小規模個人再生よりも多くなってしまう場合が多いようです。

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  • Q.2 個人でもできますか?

    個人でもできますが、個人で申立をする場合には個人再生委員の選任がされますので申立の際に予納金(30万円)が別に必要になります。弁護士を選任すると、すぐに債権者へ受任通知を出して本人に対する取立をストップさせることができますので、弁護士を選任したほうが良いでしょう。

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  • Q.3 住宅資金特別条項とは何ですか?

    簡単に言うと、住宅ローン以外の負債を圧縮しながら住宅ローンを返済して、住宅の確保目指す制度です。住宅ローンも延滞している場合は、支払期間を延長してもらうなどの交渉を住宅ローン会社と交渉のうえで申立てることになります。

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  • Q.4 住宅資金特別条項はどのような場合に利用できますか?

    よく問題となるのが、住宅ローン以外の借金について抵当権を設定されていない場合などです。詳しくは弁護士に相談したほうが良いでしょう。

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  • Q.5 個人再生の場合、生命保険は解約しなければならないですか?

    債権者への支払額の算定の関係で解約返戻金の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、解約する必要はありません。

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  • Q.6 自己破産すると、自動車は手放さなければならないですか?

    債権者への支払額の算定の関係で時価の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、解約する必要はありません。ただし、所有権留保(所有権が販売会社などに留保されている場合)がついている場合は、所有権者に返還する必要があります。返還したくない場合は、申立人の代わりに払ってくれる人に債務引受をしてもらい、ローンを支払ってもらうことで返還しなくても良いことがあります(債権者兼所有者が承諾する必要があります)。

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