弁護士報酬の種類

弁護士報酬には、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当があります。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定・電話による相談を含む)の対価をいいます。 法律相談料については「ご相談料について」をご覧ください。

書面による鑑定料

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。

着手金

事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについては、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

報酬金

事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

手数料

原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。

顧問料

契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。

日当

弁護士が、委任事務処理のために法律事務所の所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。

弁護士報酬の支払時期

着手金は事件等の依頼を受けたときに、報酬金は事件の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は当法律事務所の報酬基準に特に定めがあるときはその規定に従い、特に定めのないときは依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けます。

経済的利益の額について

着手金や報酬金は、事件や法律事務の「経済的利益」に対する何%といった割合で計算されます。着手金における計算と、報酬金における計算とでは対象となる経済的利益が異なります。

着手金における計算

自分が相手方に損害賠償請求をする場合はその請求額、自分が相手に損害賠償請求をされた場合は請求された額が、着手金の計算の対象となる経済的利益となります。

報酬金における計算

自分が相手方に損害賠償請求をした場合においては、実際に相手方から取得・獲得できた額が報酬金の計算の対象となる経済的利益となります。他方、相手方から損害賠償請求をされた場合においては、相手方が請求している元々の額から減額できた額が、報酬金の計算の対象となる経済的利益となります。

取扱分野ごとの報酬について

詳細は下記取扱分野ごとのページをご覧ください。

※パートナーをご指名の場合は、異なる料金体系となることがございます。
※ご相談内容に応じて、ご納得頂ける報酬を決定させていただきます。

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