相続・遺言 用語集
一般的によく使用される法律用語をまとめました。
知りたい用語を下記カテゴリー内の各行から選び、クリックしてください。
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あ行
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遺言(いごん)
遺言者が行う単独の意思表示で、その死亡により効力を生じるもののことをいいます。人の生前における最終意思を尊重して、遺言者の死後においてその意思を実現しようとすることを、遺言制度といいます。人の死後はその意思を確認することができないため、遺言には法律で厳格な方式が定められています(民法967条から984条まで)。
日常用語では「ゆいごん」と読みますが、法律用語としては「いごん」と読むことが多いです。
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遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言執行の目的のために相続人の代理人として選任される者のことをいいます。遺言の執行を相続人に委ねた場合には公平性を確保できない場合があるため、遺言執行者に遺言の執行に必要な権利義務を与えて、遺言執行の公平性を守ろうとする制度です。
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遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
遺産分割の方法を共同相続人間で定める協議のことをいいます。そして、遺産分割協議によって定められた遺産分割の方法を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
共同相続人は原則として、いつでも遺産分割協議をすることができますが(民法907条1項)、遺言により禁止されている場合などには、一定期間、遺産分割協議をすることができません(民法908条)。
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か行
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協議分割(きょうぎぶんかつ)
共同相続人間の協議によって、遺産分割をすることをいいます。
これに対し、遺言による指定により遺産分割をすることを「指定分割」、遺産分割協議が調わなかったときに、家庭裁判所の審判により遺産分割をすることを「審判分割」といいます。
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共同相続(きょうどうそうぞく)
相続人が複数人いる場合の相続のことをいいます。
これに対し、相続人が1人だけの場合を、「単独相続」といいます。
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さ行
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財産分離(ざいさんぶんり)
債権者が債務の弁済を受ける利益を確保するために、相続財産と相続人の固有財産との混同を阻止する制度のことをいいます。相続債権者又は受遺者の請求による場合を「第一種財産分離」、相続人の債権者の請求による場合を「第二種財産分離」といいます。
限定承認が相続人の利益のための制度であるのに対し、財産分離は債権者の利益のための制度といえます。
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自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
遺言を作成するには、法定の方式に従わなければなりませんが、自筆証書遺言は、最も簡易な方式の遺言です。すなわち、遺言の内容、日付を自書し、署名、捺印をすることで足ります(民法968条1項)。
遺言の存在自体を秘密にできるというメリットもありますが、紛失や偽造の危険があるというデメリットもあります。遺言の執行に際しては、家庭裁判所による検認が必要となります(民法1004条)。
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相続放棄(そうぞくほうき
相続人が、相続の効果を全面的に拒否することをいいます。相続財産が、債務超過のような場合に、有効な手段です。
相続放棄をするためには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述に行かなければなりません(民法915条1項)。もっとも限定承認とは異なり、共同相続人のうちの1人ででも、相続放棄をすることはできます。
相続放棄をすることによって、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
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た行
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代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続人となるべき者(例えば、子)が相続開始時にすでに死亡していたときに、その者の直系卑属(例えば、孫)が、相続人となることをいいます。死亡だけに限らず、相続欠格や廃除によって、相続権を失っている場合にも、代襲相続は行われます。
また、子も孫も死亡している場合には、さらにその子であるひ孫が財産を相続します。これを「再代襲相続」といいます。代襲相続は、子や兄弟姉妹の直系卑属に認められますが、再代襲相続は、兄弟姉妹の直系卑属には認められません。
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特別縁故者(とくべつえんこしゃ)
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者、のことをいいます(民法958条の3第1項)。内縁の配偶者がその例にあたります。
相続人がいない場合には、特別縁故者の請求によって、家庭裁判所は財産の分与をすることができます。
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特別受益(とくべつじゅえき)
共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし、相続分の中からその遺贈又は贈与の価格を控除した残額をもってその者の相続分とする制度のことをいいます(民法903条1項)。
例えば、1000万円の遺産があり、生計のために300万円を生前にもらった子どもがいたときは、1000万円に300万円を足したものを相続財産とし(1300万円)、相続分を計算した上で、贈与を受けた子どもだけ、そこから300万円を引いた額を受け取ることができます。
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な行
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認定死亡(にんていしぼう)
水難や災害等、死亡の蓋然性がきわめて高い場合に行われる、戸籍記載の特別手続による死亡証明のことをいいます。法的には、通常の死亡と同様に扱われるのですが、戸籍記載の手続きが異なります。すなわち、通常の死亡の場合には、死亡届の届出義務者(戸籍法87条)によってなされるのに対し、認定死亡の場合には、取り調べ官公署の報告によって戸籍の記載がなされることになります。
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は行
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被相続人(ひそうぞくにん)
死亡することによって相続が開始しますが、その死者のことを「被相続人」といいます。
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法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
法律によって定められた相続人の相続分のことをいいます。民法900条に規定があります。
被相続人が相続分について何ら意思表示をしなかったときには、法定相続分にしたがって相続がなされることになります。
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や行
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遺言(ゆいごん)
→遺言(いごん)
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