弁護士費用

弁護士費用(いずれも消費税込み) (事件の対象の経済的利益=後掲=の額を基準として算出します)

弁護士費用(いずれも消費税込み)
(事件の対象の経済的利益=後掲=の額を基準として算出します)

(1) 法律相談

法律相談は、初回の60分は10,500円とします。その後は30分毎に5,250円です。

(2) 催告の内容証明郵便を送付

文書作成費用・内容証明郵便送付費用を含めて、1件につき3万1500円です。

(3) 催告書に対して借家人から、滞納家賃の支払方法についての話し合いを求められ、家主の代理人として交渉する場合

滞納家賃額を下記の経済的利益として、下記着手金の算出方法により出された額の2/3を着手金としてお支払いただき、話し合いの結果、滞納家賃の回収方法について和解契約が成立した場合には、回収できることとなった金額を経済的利益として、下記報酬金の算出方法により出された額の2/3を報酬金としてお支払いただきます。

(4) (3)の話し合いの結果、借家人が建物を明渡すことになった場合

依頼人(家主)の経済的利益が建物の明渡となりますので、この場合、回収できる滞納家賃額と建物の時価の1/2の額(ただし、建物の時価の1/2の額が借家権価格の時価より低いときは、借家権価格に相当する額)を経済的利益として、下記報酬金の算出方法により出された額の2/3を報酬金としてお支払いただきます。

(5) 訴訟提起

訴訟提起の場合は、経済的利益の額(1の事例では、滞納家賃の額及び建物の時価の1/2の額、ただし、建物の時価の1/2の額が借家権価格の時価より低いときは借家権価格に相当する額)により、着手金と解決後の報酬金をいただくことになります。

着手金 経済的利益が

300万円以下の場合 8%×1.05
300万円を超え3000万円以下の場合 (5%+9万円)×1.05
3000万円を超え3億円以下の場合 (3%+69万円)×1.05
3億円を超える場合 (2%+369万円)×1.05

報酬金 経済的利益(解決の結果、得られた利益)が

300万円以下の場合 16%×1.05
300万円を超え3000万円以下の場合 (10%+18万円)×1.05
3000万円を超え3億円以下の場合 (6%+138万円)×1.05
3億円を超える場合 (4%+738万円)×1.05

《経済的利益》

  1. 土地所有権=対象たる土地の時価相当額
  2. 土地の占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権=対象たる土地の時価の1/2の額。ただし、その権利の時価が対象たる土地の時価の1/2の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
  3. 建物所有権=対象たる建物の時価相当額に、その敷地の時価の1/3の額を加算した額。
  4. 建物の占有権、賃借権及び使用借権=対象たる建物の1/2の額(ただし、その権利の時価が対象たる建物の1/2の額を超えるときは、その権利の時価相当額)に、その敷地の1/3の額を加算した額。
  5. 賃料増減額請求事件=増減額分の7年分の額。

上記の基準は、標準的な事案を前提としていますので、事案により、複雑又は特殊な事情がある場合は、ご依頼者と協議をさせていただいた上で、増減額を決めさせていただくこともあります。ご要望があれば、弁護士費用についての「見積書」を作成します。また、弁護士が受任するときは、「報酬契約書(委任契約書)」の作成・調印もします。