不動産・借地借家 用語集
一般的によく使用される法律用語をまとめました。
知りたい用語を下記カテゴリー内の各行から選び、クリックしてください。
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あ行
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違約手付(いやくてつけ)
違約手付とは、当事者が契約に違反した場合に備えてやりとりしておく手付のことで、違約金と同じ意味で使われることが多いです。損害賠償の予定としての違約手付と、違約罰としての違約手付に分類されます。違約手付が、どちらの意味かどうかは、契約条項を解釈して判断するしかありませんが、契約違反の時には本来の損害賠償額とは別に手付金が没収されるという趣旨で交付されたのであれば、違約罰としての手付ということになります。
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違約罰(いやくばつ)
違約罰とは、契約違反が行われた場合、損害が発生したかどうかにかかわらず、一種の制裁金として、支払わなければならない金銭のことです。
似たような用語として、「損害賠償の予定」という言葉がありますが、「損害賠償の予定」では、契約違反があった場合に支払われる金銭は、予定した額それ以上でもそれ以下でもありませんが、「違約罰」の場合には、そこで定めた金額の他に、実際に発生した損害額について請求することができます。これは、「違約罰」があくまで、制裁金という性質を有する金銭であるからです。
なお、宅建業者が売り主となる場合には、損害賠償の予定金額と違約金額の合計が、売買代金の2割を超える定めはできません(宅建業法38条1項)。
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内金(うちきん)
売買契約の締結の際に、代金の前払いとして、買い主から売り主に対して交付する金銭のことです。
似たような用語として、「手付金」という言葉があります。どちらも、代金の支払に充てられるという点では同じですが、内金は、単に代金の前払いとしての意味しかなく、手付金のような機能はありません。
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か行
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解約手付(かいやくてつけ)
解約手付とは、一方的に売買契約を解除できる権利を当事者双方に認める趣旨で交付される手付のことです。このような趣旨で手付けが交付された場合、買い主(手付を交付した当事者)はその手付金を放棄することにより、売り主(手付を受け取った当事者)は手付金を倍返しにすることにより、売買契約を一方的に解除することができます(民法557条1項)。
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公租公課(こうそこうか)
公租公課とは、国や地方公共団体によって賦課される税や公の負担のことを言います。一般的には国税・地方税を「公租」、それ以外の公の金銭負担(負担金・分担金・使用料・手数料など)を「公課」と言いますが、不動産売買の取引では、固定資産税と都市計画税のことを指します。
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さ行>
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敷引(しきびき)
敷金は、原則的には、貸し主から返還してもらえる金銭です。しかし、一部の地域では、その敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないこと特約で定める慣行があり、この返してもらえない部分を、敷金から引かれる金銭という意味で、「敷引」と呼んでいます。
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証約手付(しょうやくてつけ)
証約手付とは、契約が成立したことの証拠としての機能を有する手付のことです。契約が成立しているのかどうかということは一見して明らかであるようにも思われがちですが、実務上は、契約が成立しているのかどうかで争いとなることは少なくありません。証約手付の意味で手付が交付された場合には、契約が成立していることの重大な証拠となります。
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損害賠償の予定(そんがいばいしょうのよてい)
損害賠償の予定とは、契約違反により発生した損害の賠償額をあらかじめ約束しておくことです。
契約に違反した当事者は、その違反によって発生した損害の実費を賠償しなければなりませんが(民法415条)、損害が発生したということと、いくらの損害が発生したかということは、違反していない方の当事者が証明しなければなりません(最判昭和28年11月20日民集7.11.1229)。
しかし、損害が発生したということや、発生した損害の具体的な金額を証明することはそう簡単ではありません。そこで、そのわずらいを避けるため、契約違反があった以上は、実際に損害が発生したのか、いくらの損害が発生したのかを問わず、あらかじめ定めておいた額を支払うことにする、そのような約束が損害賠償の予定です。
したがって、予定した額より多い損害が実際に発生したとしても、その額より多い支払いを求めることはできせんが、逆に、実際に発生した損害が、予定した額より少なかったとしても、予定した額の支払いを求めることができます(民法420条1項)。
似たような用語として、「違約罰」という言葉がありますが、「違約罰」の場合には、契約違反があった場合、そこで定めた金額の他に、実際に発生した損害額について請求することができるのに対し、「損害賠償の予定」の場合に請求できる金額は、予定した額それ以上でもそれ以下でもありません。
なお、宅建業者が売り主となる場合には、損害賠償の予定金額と違約金額の合計が、売買代金の2割を超える定めはできません(宅建業法38条1項)。
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た行
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定期借地権(ていきしゃくちけん)
借地人保護という旧借地法・借地借家法の理念により、いったん借地権が設定されると、よほどのことがない限り、借地人は追い出される心配はなくなりましたが、反面、それは、地主としてはいったん貸してしまえば、長期にわたって返してもらえないということを意味していました。そのため、地主は簡単には貸してくれなくなり、借地人側で、比較的短期間でいいので安く借りたいというというニーズがあるにもかかわらず、それに応えることができないという批判がありました。そこで、予定された一定時期に必ず借地権が消滅する借地権として、定期借地権が創設されました。
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定期借家権(ていきしゃくやけん)
借家権とは、借家人が建物に住むことができる賃貸借契約上の権利のことですが、「定期」借家権とは、契約期間の満了によって賃貸借契約が終了し、消滅してしまう借家権のことを言います。
契約期間の満了によって契約が終了するだなんて当然ではないかと疑問に思われるかもしれませんが、実は、土地・建物の賃貸借契約においては、たとえ契約期間の定めがあったとしても、自動的に更新されるのが原則で、貸し主が、契約を一方的に終了させるには、貸し主に正当事由があることが必要なのです。
要するに、定期借家権とは、借家人側からすれば、貸し主に正当事由がないにもかかわらず、契約期間の満了により、出て行かなければならない借地権ということになります。
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動産(どうさん)
不動産以外のものが動産です(民法86条2項)。
ある物が動産なのか不動産なのかで法律上違いが出てくるのは、例えば、抵当権の対象(客体)になれるかどうかです。不動産であれば、抵当権を設定することができますが、動産には設定できません(民法369条)。その他、対抗要件(民法177条、178条)、即時取得(192条)、無主物の帰属(民法239条)、付合(民法242条)、買戻し(民法579条)に関しても動産か不動産かで取り扱いが異なります。
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な行
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二項道路・みなし道路(にこうどうろ・みなしどうろ)
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は行
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不動産(ふどうさん)
「不動産」と聞いて思い浮かべるのは、土地と建物だと思います。法律上は、この他に、「土地の定着物」(民法86条1項)、つまり、土地に固定されているものも不動産として扱われます。たとえば、工場の機械や、銅像などが「定着物」に当たります。
ある物が動産なのか不動産なのかで法律上違いが出てくるのは、例えば、抵当権の対象(客体)になれるかどうかです。不動産であれば、抵当権を設定することができますが、動産には設定できません(民法369条)。その他、対抗要件(民法177条、178条)、即時取得(民法192条)、無主物の帰属(民法239条)、付合(民法242条)、買戻し(民法579条)に関しても動産か不動産かで取り扱いが異なります。
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保証金(ほしょうきん)
保証金とは、一般的には、不動産の賃貸借契約の際、借り主が賃料を支払わなかったり、部屋を汚したりした場合に備えて貸し主に交付する金銭のことを言います。したがって、「保証金」という名目で、金銭のやりとりが行われた場合、大抵は返還されることが予定されています。
もっとも、保証金という名目であっても、異なる意味で使われる場合もあるため、契約上、どのような意味で使っているのかということについては注意が必要です。
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ら行
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礼金(れいきん)
礼金とは、一般的には、賃貸借契約の際、貸し主に対して、お礼の意味で渡されるお金のことを言います。したがって、「礼金」という名目で金銭のやりとりが行われた場合には、敷金とは異なり、契約が終了しても返してもらえないものと理解されています。
もっとも、礼金という名目であっても、実質が敷金の性質を持つものであったり、多額であったりすると、返還してもらえる余地もあると考えられます。したがって、契約上、どのような意味で使っているのかということについては注意が必要です。
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