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税務や登記等の法的手続きを含む複雑な紛争もご相談可能です。

富松 茂大

Shigehiro Tomimatsu

所属 東京弁護士会
出身 大分県国東市
趣味 読書、山登り、将棋、 ドライブ 、プロ グラミング(C++)等。
学歴 東京大学法学部卒業

メッセージ

34年間、検察官として活動した経験を活かして、現在は民事事件を中心に幅広く活動しています。

ところで、「検事をしていた弁護士は刑事事件しかできない」という偏見が根強く社会一般に存在しているように感じます。これは、弁護士仲間にもあるようです。確かに、検事経験者で刑事事件を中心に活動している方々も大勢います。しかしながら、検事として刑事事件の捜査処理に従事してきたということは、真実を探求するという強い職責が課せられていたわけですから、検事は何が人間の真実か、何が人間行動の真実か、社会の真実か等を洞察することに秀でていることを意味するのです。それができなければ、無辜を起訴して罰し、あるいは、犯人を逃がし、被害者を苦しめてしまい、有能な検事とはいえません。ところで、刑事事件はあらゆる場面に発生します。経済取引や企業活動、選挙や政治活動、民事取引や家族関係、男女トラブル、交通事件事故、大規模事故等々です。私は、検事として、被害者や被疑者、目撃者等の参考人、政治家はもちろん、学者、医者、研究者、あらゆる分野の人々と接してきました。これらによって得られた知識や経験が、どうして民事事件につながらないでしょうか。民事事件に絡む人間は刑事事件に絡む人間と人種が違うのでしょうか?そうではありません。あらゆる分野の民事紛争の果てが犯罪につながるのですから、違うはずはありません。その刑事事件で、真実が何かを追及してきた検事経験者は、当然のことながら民事事件においても、相応の洞察力、判断力を有していると思います。日々民事事件を担当してゆく中で、この思いは強くなってゆくばかりです。

今後とも、民事事件の経験を積み、手続的な知識や、膨大な分野の法律知識や判例等の専門的知識も加速度的に吸収しながら、これまで検事として培ってきた知識、経験、ノウハウ、人脈等を活用し、依頼者の権利・利益の保護に努め、また、公益活動を通じて社会に貢献してまいりたいと考えております。

なお、私には、「自動車事故の過失認定」という著書があります。これは、主に自動車事故の過失がどのような場合に認定されるのか、について述べた書籍ですが、総論として、過失の本質論を論じています。この過失論をまとめるに当たって、かなり文献や判例、書籍等を読み込みましたが、分かったことは、誰も過失がなんであるのか、本当に理解している人は少ない、ということでした。研究者も過失の判断基準を、広く納得できるような基準を提示できているわけではありません。裁判官も同様だと思われます。だから、過失犯の刑事事件で無罪判決が多いのです。

過失が何か分からないのは、私も同様ですが、どこに、どのような問題があるのかは、おおよそ理解できたつもりです。しかしながら、刑事過失には、交通事故とそれ以外の特殊業過事件と異なるところはありません。過去に検事時代決裁官として、特殊業過事件の決裁も多数行ってきました。私のこの知識や経験は、交通事故に限らず、特殊業過事件で、活かすことができると考えています。(交通事故の経験について記載した手記を投稿しました。詳細はこちら)

そのほか、商標法等の無体財産権事件にも専門を広げてゆきたいと考えていますし、現在C++プログラミングを習得中ですので、プログラムに関するトラブル等にも活動の領域を広げてゆきたいと考えています。

なお、万引被害の対策についても、過去、決裁官時代問題意識をもって事件処理を行っていましたので、万引被害に苦しんでいる店舗経営者の方々にも力になれると考えています。

取扱業務分野

医療問題

労働問題

交通事故

不動産・相続等の一般民事

特殊業過失致死事件

商標法等無体財産権事件

男女トラブル

犯罪(万引きも含む)被害者支援

※著名事件としては、ロス疑惑事件(銃撃事件)、国松長官狙撃事件等に関わる。

経歴

昭和59年4月 東京地検検事任官。以後、宮崎地検、浦和地検、福岡地検、東京地検公判部(租税事件担当部対応)、同公安部、 大分地検3席検事、 東京地検公安部、 法務省法務総合研究所研修一部教官、千葉地検特別刑事部キャップ、同公判部キャップ、東京地検公安部キャップ
平成16年4月 広島地検刑事部長、東京地検刑事部副部長、東京地検総務部副部長(修習担当。現行60期及び新60期の双方を担当)、横浜地検交通部長、札幌高検総務部長、東京高検公判部検事
平成24年4月 さいたま地検熊谷支部長、千葉地検松戸支部長、静岡地検浜松支部長、名古屋高検金沢支部長、最高検公安部検事を経て、平成30年3月31日、退官。

書籍・論文・メディア掲載

2015年3月 自動車事故の過失認定」(立花書房)
2016年11月 「自動車事故の供述調書作成の実務」(立花書房)
「自首」「強姦後財物奪取の犯意を生じて財物を持ち去った行為と強盗罪の成否」等の複数の論文を「研修」(法務総合研究所誌友会)に執筆掲載。
その他、ベイズの定理(ベイズ推定)の事実認定への導入を研究中。
2018年4月 自動車事故の供述調書作成の実務 ー取調べの基本と応用ー」(立花書房)

その他

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