自己破産
自己破産(免責手続)とは、借金が多すぎて返済出来なくなった場合に、裁判所に申し立てて借金を免除してもらう制度です。
自己破産を申し立てても戸籍や住民票には記載されません
自己破産を躊躇する方の中には、「戸籍や住民票に書かれてしまうのでは」とか、「勤務先に知れたら困る」などの不安をお持ちの方が多いようです。しかし、自己破産をしたからといって、戸籍や住民票には記載されませんし、勤務先に知られる可能性も、非常に少ないと思われます。その他、自己破産についての不安がある場合は、まず無料法律相談にてご相談下さい。
破産手続の種類
破産手続には、同時廃止というやり方と、破産管財人を選任するやり方があります。
同時廃止というのは、財産がない場合、換金処分などの手続をする意味がありませんから、破産手続開始決定と同時に、破産手続を終了させます。これが同時廃止です。
一方、財産がある場合は、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が財産を換金して債権者に分配する手続を行います。
なお、破産者に財産がなくとも、ギャンブルや浪費による借金の場合には、免責不許可となって、破産管財人を選任する手続を行うことがあります。






