個人再生

人再生とは、民事再生手続のうち個人債務者を対象とした手続であり、裁判所に申し立てて、債務の一部カットを認めてもらい、分割で支払っていくやり方です。
債務の総額(住宅ローン、担保付債権のうち回収見込額、罰金などを除く)が5000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用できます。
個人再生手続には、一定の債権者の同意が必要な「小規模個人再生手続」と、債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生手続」の2つがあります。

マイホームを守るための制度があります

個人再生手続のメリットとして「住宅ローン特則」(「住宅資金貸付債権に関する特則」「住宅資金特別条項」)を利用すれば、マイホームを手放さずにすむということが上げられます。
自己破産の場合は、住宅ローンだけを払い続けるということは認められていませんから、自己破産を申し立てれば、住宅の抵当権が実行され、マイホームを手放さざるを得なくなります。
しかし、個人再生手続の場合は、「住宅ローン特則」を使って住宅ローンの支払いを続けることができ、マイホームを守ることができるのです。


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