料金
特許出願
1.発明の内容を明細書にまとめ、願書、図面と共に特許庁に送信するまでの費用と手数料
| 出願手数料 | 18万円に2項目以降の請求項1項毎に1万円を加算。(但し、仕事量、至急の場合に割増料あり) |
|---|---|
| 印紙代 | 16,000円 |
| 要約書作成料 | 4,200円以上 |
| 電子手続費 | 8,500円以上 |
| 情報入力費 | 3,800円/頁 |
| イメージ入力費 (発明の内容を図面で表現 するための図面代です。) |
実費 |
2.特許出願については、出願後に特許庁に対して審査請求をしなければ特許権として登録されるかどうかの審査を受けられません。出願と同時に審査請求をしなくても良いのですが、出願から3年以内に請求しないと審査請求ができなくなります。
| 審査請求手数料 | 1万円 |
|---|---|
| 印紙代 | 168,600円に請求項1項毎 に 4,000円を加算 |
| 電子手続費 | 8,500円以上 |
3.特許庁において審査の結果、先願等がある場合に特許庁から拒絶理由通知が発せられます。これに対して意見書、手続補正書をもって対処することになります。
| 意見書作成料 | 6万円に2項目以降の請求項1項毎に 3,000円を加算 引用文献2件を超える1件増す毎に 5,500円を加算 |
|---|---|
| 手続補正書作成料 | 6万円に増加した請求項1項毎に1万円を加算 |
| 審査官との面接 | 35,000円以上 |
| 電子手続費 | 8,500円以上 |
| 情報入力費 | 3,800円/頁 |
| イメージ入力費 | 実費 |
4.特許査定がされた場合、成功報酬として10万円に2項目以降の請求項1項毎に1万円を加算した金額を請求させて頂きます。
5.特許権として登録されますと、毎年特許料(最初は3年分)を納付しなければ、権利を維持できません。また、出願から登録まで早くても3年位はかかります。
| 納付手数料 | 1万円 |
|---|---|
| 情報入力費 | 3,800円/頁 |
| 納付特許料 | 第1〜第3年 毎年 2,600円に1請求項につき 200円を加えた額 第4〜第6年 毎年 8,100円に1請求項につき 600円を加えた額 第7〜第9年 毎年24,300円に1請求項につき 1,900円を加えた額第10〜第25年 毎年81,200円に1請求項につき 6,400円を加えた額 |
実用新案登録出願
1.考案の内容を明細書にまとめ、願書、図面と共に特許庁に送信するまでの費用と手数料
| 出願手数料 | 175,000円に2項目以降の請求項1項毎に9,500円を加算。(但し、仕 事量、至急の場合に割増料あり) |
|---|---|
| 印紙代 | 14,000円 |
| 要約書作成料 | 4,200円以上 |
| 電子手続費 | 8,500円以上 |
| 情報入力費 | 3,800円/頁 |
| イメージ入力費 (発明の内容を図面で表現 するための図面代です。) |
実費 |
| 第1〜第3年までの登録料 | 2,100円に1請求項につき100円を加えた額の3年分 |
2.実用新案登録出願については、実質的な審査がされることなく登録されますが、権利を行使するためには、相手に対して技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。従って、第三者に対して独占的な権利を主張するためには、特許庁長官に実用新案技術評価の請求をしなければなりません。
| 技術評価請求手数料 | 11,000円 |
|---|---|
| 印紙代 | 42,000円に請求項1項毎に1,100円を加算 |
| 電子手続費 | 8,500円以上 |
3.特許庁において調査の結果、先願等がある場合に特許庁から補正命令が発せられます。これに対して意見書、手続補正書をもって対処することになります。
| 意見書作成料 | 6万円に2項目以降の請求項1項毎に 3,000円を加算 引用文献2件を超える1件増す毎に 5,500円を加算 |
|---|---|
| 手続補正書作成料 | 6万円に増加した請求項1項毎に1万円を加算 |
| 審査官との面接 | 35,000円以上 |
| 電子手続費 | 8,500円以上 |
| 情報入力費 | 3,800円/頁 |
| イメージ入力費 | 実費 |
4.実用新案権として登録されますと、毎年登録料を納付しなければ権利を維持できません。
| 納付手数料 | 1万円 |
|---|---|
| 情報入力費 | 3,800円/頁 |
| 納付特許料 | 第4〜第6年 毎年 6,100円に1請求項につき100円を加えた額 第7〜第10年 毎年18,100円に1請求項につき900円を加えた額 |






