債務整理・破産

着手金 報酬金

任意整理手続

(分割弁済金代理送金手数料は送金手数料を含めて1社1回1,000円を上限)

4万2,000円×債権者数。
最低5万2,500円

(ただし、商工ローン業者は1社5万2,500円。最低10万5,000円)

着手金と同額に次の2つの金額が加算されます。

1 減額報酬金
(貸金業者主張元金と和解金額との差額の1割相当額、別途消費税)
2 過払金報酬金
(貸金業者から過払金の返還を受けたときは、過払金の2割相当額、別途消費税)

破産・免責手続

借金金額が1,000万円以下の場合

10社以下 21万円以内

免責決定が得られた場合、上記着手金額を上限として報酬金をお支払いいただきます。

別途、裁判所に対する申立費用(実費)として、2万円程度が必要となります。さらに、少額管財の場合には、この他に管財人費用として20万円が必要となります。
11社から15社まで 26万2,500円以内
16社以上 31万5,000円以内
借金金額が1,000万円を超える場合 債権者数にかぎらず42万円以内

個人再生手続

(分割弁済金代理送金手数料は送金手数料を含めて1社1回1,000円を上限)
住宅ローン
特則なし
31万5,000円以内 債権者数が15社までで事案簡明な場合 21万円以内
債権者数が15社までの場合 31万5,000円以内
住宅ローンの特則あり 42万円以内 債権者数が16社〜30社の場合 42万円以内
債権者数が31社以上の場合 52万5,000円以内
債権者数が31社以上で事案複雑な場合 63万円以内