民事事件

訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件および仲裁事件(仲裁センター事件を除く)については、経済的利益(※)を基準にして以下のように定めます。ただし、事案の内容により30%の範囲内で増減することがあります。 (消費税が別途かかります)

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 (8%)×1.05 (16%)×1.05
金300万円を超え、金3,000万円以下の場合 (5%+9万円)×1.05 (10%+18万円)×1.05
金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 (3%+69万円)×1.05 (6%+138万円)×1.05
金3億円を超える場合 (2%+369万円)×1.05 (4%+738万円)×1.05

※経済的利益

  個々の事件を金銭的に評価したもので、報酬の基準とされるものです。

(例)
  • 金銭債権に関する事件(借金の返済など):債権総額(借金額相当分など)
  • 賃料増減額請求事件:増減額分の7年分の額
  • 所有権(建物を除く)に関する事件(返還・明渡請求など):対象物の時価相当額
  • 建物所有権に関する事件:建物時価相当額+敷地の時価×1/3
  • 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用貸借に関する事件:対象たる物の時価の1/2の額(但し、その権利の時価が対象たる物の時価の1/2の額を超えるときは、その権利の時価相当額)
  • 担保権に関する事件:被担保債権額
  • 遺産分割請求事件:対象となる相続分の時価相当額(対象財産・相続分に争いのない部分については時価相当額の1/3)

※計算の例

「500万円の貸金返還請求に関する訴訟事件の場合」
この場合、「金銭債権に関する事件」として、経済的利益は債権総額の500万円となるので、「金300万円を超え、金3,000万円以下の場合」に当たります。そこで、
着手金=(500万円×5%+9万円)×1.05=35万7,000円
報酬金=(500万円×10%+18万円)×1.05=71万4,000円