税務顧問報酬

所得税

→総所得金額ないし年取引金額を基準に(基準の内、上位の方)報酬額を決定いたします。

総所得金額基準 年取引金額基準 報酬額(月額)

200万円未満

2,000万円未満

2万1,000円

300万円  〃

3,000万円  〃

3万1,500円

500万円  〃

5,000万円  〃

4万7,250円

1,000万円  〃

1億円  〃

6万8,250円

2,000万円  〃

2億円  〃

7万8,750円

3,000万円  〃

3億円  〃

8万9,250円

5,000万円  〃

5億円  〃

9万9,750円

5,000万円以上

5億円以上

11万250円

1千万円増すごとに

1億円増すごとに

5,250円を加算

法人税

→期首資本金等ないし年取引金額を基準に(基準の内、上位の方)報酬額を決定いたします。

期首資本金等基準 年取引金額基準 報酬額(月額)

200万円未満

2,000万円未満

3万1,500円

300万円  〃

3,000万円  〃

3万6,750円

500万円  〃

5,000万円  〃

5万2,500円

1,000万円  〃

1億円  〃

7万3,500円

3,000万円  〃

3億円  〃

8万9,200円

5,000万円  〃

5億円  〃

10万5,000円

1億円  〃

10億円  〃

13万6,500円

3億円  〃

30億円  〃

16万8,000円

5億円  〃

50億円  〃

19万9,500円

5億円以上

50億円以上

23万1,000円

2億円増すごとに

20億円増すごとに

3万1,500円を加算

住民税及び事業税

→事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税の報酬額の10%相当額をお支払いいただきます。

消費税・特別地方消費税・その他消費税

→1税目につき、所得税又は法人税の報酬額の50%相当額をお支払いいただきます。ただし、複数の事業所があるときは、事業所ごとに1件と扱います。消費税については、事業所数に関わらず1件と扱います。

給与等の源泉所得税その他の税目

→1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額をお支払いいただきます。ただし、複数の事業所があるときは、事業所ごとに1件と扱います。