税務顧問報酬
所得税
→総所得金額ないし年取引金額を基準に(基準の内、上位の方)報酬額を決定いたします。
| 総所得金額基準 | 年取引金額基準 | 報酬額(月額) |
|---|---|---|
200万円未満 |
2,000万円未満 |
2万1,000円 |
300万円 〃 |
3,000万円 〃 |
3万1,500円 |
500万円 〃 |
5,000万円 〃 |
4万7,250円 |
1,000万円 〃 |
1億円 〃 |
6万8,250円 |
2,000万円 〃 |
2億円 〃 |
7万8,750円 |
3,000万円 〃 |
3億円 〃 |
8万9,250円 |
5,000万円 〃 |
5億円 〃 |
9万9,750円 |
5,000万円以上 |
5億円以上 |
11万250円 |
1千万円増すごとに |
1億円増すごとに |
5,250円を加算 |
法人税
→期首資本金等ないし年取引金額を基準に(基準の内、上位の方)報酬額を決定いたします。
| 期首資本金等基準 | 年取引金額基準 | 報酬額(月額) |
|---|---|---|
200万円未満 |
2,000万円未満 |
3万1,500円 |
300万円 〃 |
3,000万円 〃 |
3万6,750円 |
500万円 〃 |
5,000万円 〃 |
5万2,500円 |
1,000万円 〃 |
1億円 〃 |
7万3,500円 |
3,000万円 〃 |
3億円 〃 |
8万9,200円 |
5,000万円 〃 |
5億円 〃 |
10万5,000円 |
1億円 〃 |
10億円 〃 |
13万6,500円 |
3億円 〃 |
30億円 〃 |
16万8,000円 |
5億円 〃 |
50億円 〃 |
19万9,500円 |
5億円以上 |
50億円以上 |
23万1,000円 |
2億円増すごとに |
20億円増すごとに |
3万1,500円を加算 |
住民税及び事業税
→事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税の報酬額の10%相当額をお支払いいただきます。
消費税・特別地方消費税・その他消費税
→1税目につき、所得税又は法人税の報酬額の50%相当額をお支払いいただきます。ただし、複数の事業所があるときは、事業所ごとに1件と扱います。消費税については、事業所数に関わらず1件と扱います。
給与等の源泉所得税その他の税目
→1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額をお支払いいただきます。ただし、複数の事業所があるときは、事業所ごとに1件と扱います。






