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医療法人設立の際の定款の作成
医療法人設立に際し、定款を作成する必要があります。医療法人についてのルールは医療法が定めていますが、会社法と異なり、詳細な定めがあるわけではありません。医療法に定められていない事項については、定款に定められたとおりとなりますので、法人組織を運営していくには必要不可欠です。具体的紛争が生じた場合、定款の内容が大きな意味を持つ場合があります。定款作成に際し、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
定款の見直し
医療法人にとって、定款は組織運営の基本です。しかし、医療法人においてはそのことが意識されることが多くなく、具体的紛争が起こった場合に初めて定款の内容を知り、右往左往することもあります。一度、定款の見直しをお勧めします。貴法人のニーズに合わせた定款をご提案いたします。
定款変更
医療法人は分院開設や廃止や移転など様々な場合に定款変更が必要となりますが、医療法人の定款変更は都道府県の認可が必要な場合もあります。定款変更の際にも、弁護士に相談することをお勧めします。
内部規程
医療法人は様々な問題を抱えており、事前に、しっかりとした労務対策、インフォームド・コンセント対策、個人情報に関する諸法令対策、患者からのクレーム対策をしておくことが望ましいです。事前に内部規程を定め、医療従事者に周知するお手伝いをさせていただきます。
定款・内部規約に関する法律相談
医療法務に関する弁護士・法律相談
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定款・内部規約の弁護士・法律相談の対応だけではなく、他の様々な相談内容にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。