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損害賠償額は、後遺障害の等級によって大きく左右されます

交通事故 後遺障害の等級別賠償額

後遺障害が残った場合、それに対する損害賠償請求をするためには、医師により後遺障害の診断書を書いてもらい、これをもとに損害保険料率算出機構という自賠責保険の機関で後遺障害の認定を受ける必要があります。そして、この後遺障害保険金の金額は「後遺障害別等級表」の等級に応じて決定されます。

ここで重要なのは、医師の「後遺障害診断書」によって何級に該当するのかが判断されるという点です。したがって、後遺障害(後遺症)の認定は、この診断書が重要な意味を持ってきます。 しかしながら、「後遺障害診断書」を作成するノウハウを持っている医師というのは実はそれほど多くありません。また、医師が患者の情報を重要視していなかったり、運動機能を正確に測定してなかったり、患者と医師の意思疎通が不十分であったりと実際の症状がきちんと診断書に記載されていないこともあります。

また、異なる等級の身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害を繰り上げて後遺障害等級が認定(併合認定)され、損害賠償額が上がる場合もあります。 したがって、きちんと評価されるべき点を診断書の中で評価してもらうために、早期に弁護士に相談し、医学上の証拠を残すことが必要です。

【後遺障害等級と慰謝料の額の比較】

等級

自賠責保険基準の慰謝料

任意保険基準の慰謝料(推定)

裁判所基準の慰謝料(平均)

1級

1100万円

1600万円

2800万円

2級

958万円

1300万円

2370万円

3級

829万円

1100万円

1990万円

4級

712万円

900万円

1670万円

5級

599万円

750万円

1400万円

6級

498万円

600万円

1180万円

7級

409万円

500万円

1000万円

8級

324万円

400万円

830万円

9級

245万円

300万円

690万円

10級

187万円

200万円

550万円

11級

135万円

150万円

420万円

12級

93万円

100万円

290万円

13級

57万円

60万円

180万円

14級

32万円

40万円

110万円

判例の集積から、裁判所(弁護士会)は交通事故の被害の損害賠償額について一定の目安を持っています。一般的にはこの目安を裁判所(弁護士会)基準と呼ばれていますが、これは日弁連の発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に記載されています。

裁判所(弁護士会)基準では14級の後遺障害慰謝料額は110万円とされており、自賠責保険基準と裁判所(弁護士会)基準では約3.5倍の慰謝料額の差があることがわかります。後遺障害等級の認定の有無によって100万円単位で慰謝料額が変わってくる事項ですので、まずは一度弁護士に相談することを強くお勧めします。

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