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後遺症と逸失利益

後遺症とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が望めない状態になったときに残存する障害をいいます。後遺障害に対する賠償は、精神的に受けた苦痛に対する「後遺障害慰謝料」や、将来、労働によって得られたはずの利益が得られなくなったことによる損害としての「後遺障害の逸失利益」などがあります。

後遺症による逸失利益

後遺症による逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」によって、金額が決まります。

基本収入

基礎収入は、原則として事故直前の収入額とされます。被害者の基礎収入は、実務上、一般に次のような扱いがされています。

給与所得者 原則として事故前の年収を基礎年収とします。証明資料としては、通常、事故前の源泉徴収票が用いられます。もっとも、現実の収入が統計値である賃金センサスの平均賃金以下の場合であっても、平均賃金程度の収入が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎年収とすることもあります。また、30歳未満の若年労働者においては、全年齢平均の賃金センサスを用いることを原則としています。これは、学生の逸失利益算定にあたっては、賃金センサスの平均賃金を用いていることとの均衡を図るためです
主婦 家事労働も財産的な評価をすることは可能ですから、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金を基礎年収とする扱いになっています。 なお、有職の主婦の場合には、実収入が上記の平均賃金以上のときは、実収入に従い、それ以下のときは平均賃金に従うこととされています。
会社役員 役員報酬のうち、労務提供の対価部分と利益配当の部分を分けて、労務提供の対価部分のみを基礎年収とします。
個人事業者 原則として事故前年の確定申告額を基礎年収とします。税金対策のため過少申告していて、現実の収入はそれ以上であると主張する方がいますが、このような主張は通常は認めらず、相当の収入があったと認められるときには、賃金センサスの平均賃金を基礎とすることが認められています。
失業者 労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるときは、原則として失業以前の収入を参考として基礎年収が決められます。ただし、失業以前の収入が賃金センサスの平均賃金以下であっても、平均賃金を得られる蓋然性があれば、男女別の平均賃金によることとなります。
幼児・生徒・学生 原則として、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の男女別労働者全年齢平均の賃金を基礎年収とします。なお、女子の場合は、男女別ではなく、全労働者全年齢平均賃金で計算すべきという判例がありますので、その判例に沿って請求すべきです。
高齢者 就労の蓋然性があれば、原則として、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の男女別労働者年齢別平均の賃金を基礎年収とします。

労働能力喪失率

自賠法では、症状固定後の症状を「後遺症別等級表・労働能力喪失率」に当てはめて、損害保険料率算出機構あるいはその下部組織の調査事務所が等級認定を行います。これは裁判実務上も重要な基準とされています。なお、後遺症等級の認定を受ける方法には、次の3つがあります。

1.事前認定

加害者側の任意保険会社に手続をしてもらう方法であり、最も一般的な方法です。任意保険会社は、後遺症診断書や画像などの資料を公法人である損害保険料率算出機構に提出し、等級認定を求めます。

2.被害者請求

これは、被害者が自ら算出機構に等級の認定を請求する方法です。被害者が自分で必要書類等を整え、加害者の自賠責保険会社に提出します。その後、自賠責保険会社から、算出機構に書類が回付され等級が認定されると、自賠責保険会社に書類が戻り、被害者に通知されます。
この方法は、手続の透明性が高く、提出書類も被害者が自ら検討して取捨選択することが可能です。また、等級認定されると自賠責部分の賠償額が先に支払われるという利点もあります。他方で、この方法には手間がかかるというデメリットがあります。

3.受任請求

これは、被害者請求を、業務として行うことが法律上認められた弁護士等の有資格者に依頼する方法です。

被害者が損害賠償を請求できる逸失利益や慰謝料の金額は、後遺症がどの等級に認定されるかによって大きく影響をうけることになります。この等級は1級から14級まであり、1級が一番重く、14級が一番軽いものです。しかし、むち打ち症のように被害者自身には自覚できる後遺症があっても、それが必ずしも後遺症の等級として認定してもらえないこと(非該当)も現実に多く存在します。

後遺症を負った被害者による損害賠償請求にあたっては、後遺症の実態をより正確かつ適切に反映した等級の認定を得ることが極めて重要になります。後遺障害の等級認定に不服がある場合には、異議申立てをすることができます。

どういった症状が後遺症と認定され、1~14のどの等級に当たるのか否かの目安は「後遺症別等級表・労働能力喪失率」をご覧ください。

異議申立ては、事前認定の場合には、被害者が任意保険会社に異議申立てを行い、任意保険会社が算出機構に対して事前認定に対する再認定の依頼をすることになりますが、被害者が異議申立ての理由等を記載して任意保険会社に再認定の申請を依頼しても、任意保険会社が必要ありと考えない場合には、その申請を行わないこともあり得ますので、被害者請求に切り替えて異議申立てをすべき場合があります。
被害者請求の場合には、自賠責保険会社に対し申立書を提出します。異議申立てのためには、反論すべき根拠を書面にして主張する必要があります。ただし、反論するためには新たな資料が必要になります。そこで、診断医の意見書、専門医による新たな診断書、未提出の各検査の結果、交通事故の刑事記録などを用意する必要があります。

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、後遺障害を被ったことによって、労働能力が制限される期間をいいます。労働能力喪失期間の始期は症状固定日(未就労者の就労の始期については原則18歳ですが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業時)です。
労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳ですが(症状固定時の年齢が67歳を超える者については原則として平均余命の2分の1を労働能力喪失期間としますが)、後遺障害が痛みやしびれなどの神経障害だけの場合、労働能力喪失期間が5年程度に制限される例が多く見られます。

なお、ライプニッツ係数とは、中間利息(5%)を控除するための一定の係数をいいます。逸失利益については、将来にわたる労働能力喪失に関する賠償について現在時点ですべて賠償してもらうことから、将来得られたはずの収入を現在の価格に計算し直すため、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛ける必要があるのです。

当法律事務所では、交通事故被害者の方の後遺障害の症状、仕事の内容等を具体的に主張し、できるだけ労働能力喪失期間が長く認められるよう、お手伝いいたします。

後遺障害慰謝料

後遺障害が発現すれば、それ自体に対し、慰謝料が認められます。入通院の慰謝料とは別です。 この慰謝料の額も、原則として後遺障害等級によって判断されています。そして、その等級に対する慰謝料の金額基準は下記3種類があります。

1.自賠責保険基準

人身事故等の被害者に対して必要最低限の補償をするため、自動車の運転者全員にその加入が義務付けられている強制保険が自賠責保険です。自賠責保険によって支払われる賠償額には限度額が定められています。
後遺障害による慰謝料や後遺障害の逸失利益などを合計した金額が、この限度額を上回ったとしても、限度額を上限とした賠償金しか支払われません。

2.任意保険基準

加害者が任意で加入する保険会社です。自賠責保険では足りない損害賠償を加害者に代わって支払います。賠償の支払基準は各任意保険会社が独自に定めています。自賠責保険基準以上であることは一般的ですが、多くの場合、次に記載する裁判所基準よりも低く設定されています。
注意が必要なのは、任意保険会社は自社独自の基準に従って損害額の提示をしてくるということです。当然ながら、保険会社側としては自社の負担を少しでも減らしたい(自社から支払う賠償金を少しでも減らしたい)と考えますので、適正な金額での賠償金を得ようとすれば、裁判所基準よりも任意保険会社基準の方が、賠償金の支払額が低くなることが多いのです。

3.裁判所基準(弁護士会基準)

被害者に代わって弁護士が、保険会社と示談交渉を行う際や加害者に損害賠償を請求する際に用いる基準です。裁判所は、現在まで積み重ねてきた多くの判例により、賠償額にある一定の目安を持っています。弁護士もこれに基づいて示談交渉や損害賠償請求をします。適正な賠償金を得るためにも、まずは弁護士にご相談ください。

後遺障害等級と慰謝料の額の比較

等級 自賠責保険基準の慰謝料 任意保険基準の慰謝料(推定) 裁判所基準の慰謝料(平均)
1級 1100万円 1600万円 2800万円
2級 958万円 1300万円 2370万円
3級 829万円 1100万円 1990万円
4級 712万円 900万円 1670万円
5級 599万円 750万円 1400万円
6級 498万円 600万円 1180万円
7級 409万円 500万円 1000万円
8級 324万円 400万円 830万円
9級 245万円 300万円 690万円
10級 187万円 200万円 550万円
11級 135万円 150万円 420万円
12級 93万円 100万円 290万円
13級 57万円 60万円 180万円
14級 32万円 40万円 110万円
  • ※この額は後遺障害慰謝料についてのおおよその基準であり、後遺障害の逸失利益などを加味した実際の賠償額ではございません。

将来の介護費用

後遺症の症状固定後の将来の介護費用につき、職業付添人の場合は実際に支払った介護料全額、親子や配偶者等の近親者の場合は、常時介護か随時介護か等の具体的状況に応じて金額が増減しますが、1日あたり6,500円~8,500円が賠償すべき損害として認められています。
介護を要する期間は、原則として被害者の生存期間であり、厚生労働省が作成している「簡易生命表」の平均余命により算定するのが実務の大勢です。

介護費の支払いにつき、一括で賠償する方式でなく、定期的に賠償する方式を認めた裁判例もあります。ただし、被害者側が一括での賠償を求めている場合には、裁判所が定期的に賠償するよう加害者に命ずる判決をすることはできません。将来の介護費用についての裁判例は下記ページ先をご覧ください。

器具代、住宅の改造費

自動車事故により後遺症が残った場合、日常生活に支障が生じることから、身体機能を補うための器具や、住宅の改造が必要となる場合があります。このような器具の購入や、住宅改造に要した費用は、後遺症の程度や生活環境等を考慮して、身体機能を補うために必要かつ相当な限度で、賠償が認められます。
器具代、住宅の改造費についての裁判例は下記ページをご覧ください。

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