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起訴されると、勾留中の被疑者は被告人となり、身体拘束は自動的に起訴後の勾留に移ります。起訴後の勾留期間は、原則として2か月ですが、2か月経過後は、1か月ごとに更新され、判決まで継続する場合がほとんどです。

しかし、起訴後は、保釈によって釈放される場合があります。保釈が認められた場合、一定額の保釈保証金を納めた上で、身元引受人が身柄を引き受ける(=保釈された者が逃亡しないように監督する)ことになります。

保釈が認められるには、被告人や弁護人が裁判所に対して保釈請求をする必要があります。保釈が認められるかどうかは、嫌疑がかかっている罪の大きさ、予想される刑の重さ、証拠隠滅のおそれの程度、身体拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上、防御の準備上の不利益の程度、被告人が定職に就いているか、家族と暮らしているかなど、様々な要素を考慮して判断されます。このような様々な要素を整理して裁判所に対し保釈請求していかなければならないため、弁護人を付けた方が保釈許可決定を得やすいといえます。

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