あなたを強力に弁護します。
裁判員制度、公判前整理手続の導入により、より高度な刑事弁護が要求される時代になりました。
当法律事務所の弁護士が、依頼者に有利な判決を勝ち取るために、最善を尽くします。
起訴後の手続の流れ
起訴後、およそ1か月程度で第1回公判期日が指定されます。弁護人は起訴後、第1回公判期日までに検察官から請求証拠の開示を受け、被告人と接見するなどして弁護方針を決めます。
被告人が事実関係を認めている比較的簡単な事件では,第1回公判期日において,被告人に人違いがないかの確認、検察官による起訴状朗読、被告人の罪状認否、検察官による冒頭陳述、証拠調べ、弁護人の証拠調べ、被告人質問などが行われ、最後に検察官の論告・求刑、弁護人の弁論、被告人の陳述がなされて結審となります。
そして,通常,第2回期日において,判決が言い渡されます。
身体拘束を受けたまま起訴され、保釈も認められなかった場合には、無罪又は執行猶予付きの判決を得て初めて身体拘束から解放されることになります。
なお、執行猶予が予想される簡易な事件については、裁判所が弁護人の要求に応じて即日、つまり第1回公判期日において判決を言い渡すことも多くなってきました。早期の身体拘束からの解放という観点から、弁護人が事案を見極め、このような要求を裁判所に積極的に行っていきます。
被告人が事実関係を争っている事件の場合は、第1回公判期日において、検察官の証拠調べのできるところまでを行い、その後、第2回公判期日以降に、検察官が請求した証人の証人尋問等を行うことになりますので、第1回公判期日から判決までは最低でも数か月かかることが一般的です。
裁判員制度
死刑または無期懲役もしくは禁錮に当たる罪の事件、および短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪の事件のうち故意の犯行で被害者を死に至らしめた事件については、裁判員制度の対象となります。具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転到死罪等の重大な犯罪です。裁判員が参加するのは、第一審(地方裁判所)の裁判です。国民の中から選ばれた6人の裁判員が審理に参加し、3人の裁判官とともに被告人が有罪か否か、有罪の場合どのような刑に処するのかを決定します。
公判前整理手続
裁判員制度に伴い、公判前整理手続が導入されました。この手続は、適正迅速でわかりやすい刑事裁判を実現するために、第1回公判期日前に裁判における事件の争点および証拠を整理する準備手続です。裁判員制度の対象となる事件は必ず公判前整理手続に付さなければならず、また、その他の事件でも、充実した公判審理を継続的、計画的かつ迅速に行う必要があると裁判所が認めた事件は、検察官および被告人または弁護人の意見を聴いて、公判前整理手続に付すことができます。
公判前整理手続では、検察官と弁護人の主張を聴き、真に争いがある点(争点)はどこかを絞り込み、裁判所、検察官、弁護人が一緒になって、争点を立証するためにはどのような証拠が必要か、それらの証拠をどのような方法で調べるのが相当か、などを検討します。そして、公判の日程をどうするか、証拠調べにはどのくらいの時間を当てるか、証人はいつ尋問するかなど、判決までのスケジュールを立てます。また、必要に応じて、公判期日の合間に期日間整理手続が行われ、公判前整理手続の場合と同様に、争点や証拠が整理され、審理の予定が定められます。
なお、「法定刑が死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件、公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された事件または即決裁判手続による事件」は、必要的弁護事件といい、弁護人がいなければ開廷することができない事件です。
国選弁護人制度
起訴された後に、被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合には、本人の請求又は法律の規定により、裁判所、裁判長又は裁判官が弁護人を選任する国選弁護人制度があります。
しかし、裁判員制度や公判前整理手続が導入された現在では、国選弁護人制度を利用するよりも、自ら信頼できる弁護人を選任した方がより充実した弁護活動を受けることができます。まずは一度、当法律事務所にご相談ください。
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