その上で生活再建の最適な方法をご提案します。
個人再生
個人再生とは、裁判所の監督下で財産を手元に残しつつ、大幅に減額された借金を原則として3年間で返済していく手続です。任意整理では、貸金業者は元本のカットには応じません。裁判所へ個人再生の申立てをすると最大元金の90%カットが出来ます。
自己破産とは異なり、借金が全額なくなるわけではありませんが、ギャンブル等による借金でも利用可能なことと、住宅を残せる場合がある点がメリットです。また、自己破産では、警備員・生命保険募集人及び損害保険代理店・宅地建物取引士など一定の職業に就くことはできませんが(これを資格制限といいます)、個人再生はそのような資格制限を受けることはありません。ただし、個人再生手続を使うためには、以下の通り一定の要件があります。
- 1. 個人であることが必要。
- 2. 借金総額が5,000万円以下であることが必要(住宅ローン、担保権の行使によって回収が見込まれる額、罰金などは除く)。
- 3. 将来、一定の収入の見込みがあって、借金を返していける見込みがあること(サラリーマン、一定の収入の見込みがある自営業者など)。
個人再生には、(1)小規模個人再生と、(2)給与所得者等再生の2種類があります。
小規模再生
小規模個人再生を利用するためには、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることが必要です。また、小規模個人再生で再生計画案が可決されるためには、反対する貸主の数が半数未満で、かつ、その貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。小規模個人再生は、サラリーマン・自営業者を対象にした手続です。 利用できる方は、以下の要件を満たす必要があります。
- 1. 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)
- 2. 継続して収入を得る見込みのある方
- 3. 返済不能状態にある方
上記要件を満たす方は、原則3年(最長5年)で、(1)下記表の法律で定められた最低弁済額か、(2)自己破産したならば、債権者に配当されるであろう金額(清算価値保障制度)のどちらか多い金額を最低限返済していかなければなりません。また、裁判所に提出する返済計画(再生計画)が認められるためには、貸金業者(住宅ローン会社は除く)の数の2分の1以上が反対せず、かつその反対した債権総額が総債務額の2分の1を超えないことが必要です(消極的同意)。
【最低弁済額基準】
債務総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1,500万円以下 | 債務総額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
給与所得者等再生
給与所得者等再生が利用できるのは、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さい人に限られます。この変動の幅が小さいとは、おおよその目安として、年収を比較して、その変動幅が20%より少ないこととされています。また、給与所得者等再生では、貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
給与所得者等再生は、小規模個人再生が利用できる債務者のうち、サラリーマンのように給付又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある方で、かつその額の変動の幅が小さいと見込まれる方が利用できる手続です。
給与所得者等再生は、小規模個人再生より簡素化された手続であり、小規模個人再生に必要とされる債権者の消極的同意は不要です。 但し、可処分所得(手取り収入-債務者及びその扶養家族の最低限度の生活を維持するために政令で定められた必要な費用)の2年分以上より多い金額が最低限度弁済額となるため、通常は小規模個人再生より返済額は多くなります。加えて、過去7年以内に破産に基づく免責確定を受けている場合には、給与所得者等再生は利用できません。この場合、小規模個人再生になります。
- (1)保証会社が保証債務を履行した(代位弁済)後、6か月以内に再生手続を開始すること
- (2)住宅には住宅ローン以外(例えば事業ローン)の担保設定がなされていないこと
個人再生の手続の流れ
STEP1 当事務所にて受任
STEP2 受任通知の発送・債権調査(借金の返済・取り立ての停止)
STEP3 利息制限法による債務の再計算・過払い金発生の場合は返還の請求
STEP4 裁判所への申立
STEP5 再生委員会との面接
STEP6 再生計画認可決定
STEP7 返済開始
個人再生に関する法律相談
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