その上で生活再建の最適な方法をご提案します。
過払金請求
過払金請求とは、貸金業者から借り入れた債務者が利息制限法に定める利率(年15%~20%)を超える利息を支払った場合の利息相当額を貸金業者に対して返還を求めることをいいます。
借入条件によりますが、貸金業者との取引が5年以上継続している場合、多くのケースでは借入金がゼロとなり、貸金業者から過払金の返還を請求することができます。 過払金請求の前提として、貸金業者に対し取引履歴の開示請求を行う必要があります。取引履歴が開示されると、それを元に繰り返し行われた借入れと返済を、利息制限法の法定金利により再計算します(引き直し計算)。そして、引き直し計算の結果、払い過ぎた利息があれば、過払金請求が可能です。貸金業者が任意に応じない場合は、過払金請求訴訟を提起します。
これらの手続は、本人自身でもすることができますが、貸金業者側は専門知識に乏しい債務者を甘くみて誠実に対応しないことがあります。そこで、過払金請求の知識と経験・技術を備えた弁護士にご依頼いただければ、より確実に過払金を回収することができるようになります。
過払金請求の手続の流れ
STEP1 法律相談(無料)
借入状況等を詳しくお聞きし、過払金が発生しているかについて検討し、直ちに今後の見通しをご説明します。このとき必要な費用・支払方法等について説明します。
STEP2 過払金請求の受任
相談の結果、ご依頼いただけるときは委任契約書(手数料の額・支払方法を明記)を作成します。
STEP3 債権者への通知
貸金業者に対し、依頼者から過払金請求の委任を受けた旨の受任通知を当日または翌日に出します。書面には次の事項を記載します。
- ・初回の契約から完済した分も含め、取引履歴を書面で送付してもらうこと。
- ・現時点ではあくまで履歴開示請求であって、債務整理ではないから、事故情報として登録しないよう取扱うこと。
STEP4 過払金の確定
貸金業者から送付を受けた契約内容及び取引履歴を確認し、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われていた場合は、これまでの取引をすべて計算し直し、過払金の請求額を確定します。
STEP5 和解交渉又は訴訟提起
担当弁護士又は司法書士が貸金業者との間で過払金の請求交渉を行い、多くの場合は和解で解決します。貸金業者が譲歩しないときは依頼者と相談の上、訴訟を提起し、回収します。
STEP6 返金
和解又は訴訟により解決した後、当法律事務所において貸金業者から回収して依頼者に返金します。
STEP7 和解契約書の締結
各債権者と返済元金や支払方法に関し和解契約書を締結します。和解契約書と弁済計画表をお渡しします。
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