取立てや返済を直ちにストップさせます。
その上で生活再建の最適な方法をご提案します。

特定調停

特定調停は、多重債務(サラ金、クレジット等)で苦しんでいる人や、事業主等の特定債務者が負っている借入金について元本の支払方法や利息について調整をはかるために、民事調停の特例として定められた制度です。簡易裁判所へ申立てをすると、2名の調停委員が申立人(債務者)の生活や事業の実情・借金の状況等を聞き、また、利息制限法に基づいて計算をし直したうえ、元本を確定します。そして、申立人(債務者)が毎月返済できる額に基づき、債権者と調整交渉し、経済的・合理的な解決を図ります。

任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって債権者と交渉し、和解を成立させますが、特定調停の場合には、本人が簡易裁判所の調停委員の助けを借りて債権者と話し合い、和解を成立させます。また、任意整理の場合には、弁護士が各債権者と個別に交渉しますが、特定調停の場合には、本人が複数の債権者をまとめて申立て、特定の期日に各債権者と裁判所で話合いができます。

調停申立費用は、一般的には弁護士費用より低いことが多いので、弁護士費用の支払いが難しい場合は特定調停を申し立てるのも一つの方法です。

特定調停の手続の流れ

STEP1 法律相談(無料)

借入状況等を詳しくお聞きし、債務整理か、自己破産か、特定調停等について検討したうえ、今後の見通しをご説明します。このとき必要な費用・支払方法等について説明します。

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STEP2 特定調停の受任

相談の結果、特定調停が有利と判断し、ご依頼いただけるときは委任契約書(手数料の額・支払方法を明記)を作成します。

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STEP3 債権者への通知

各債権者(ローン会社)に対し、任意整理の依頼を受けた受任通知を当日または翌日に出します。書面には次の事項を記載します。

  • (1) 今後依頼者に直接の連絡・請求することを一切禁止すること。
  • (2) 依頼者への連絡はすべて弁護士にすること。
  • (3) 契約書の写し及び残高を書面で回答すること。
  • (4) 当初契約分から現在までの全ての取引履歴を書面で送付してもらうこと。
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STEP4 特定調停の申立

簡易裁判所に特定調停の申立てをします。

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STEP5 調停期日

申立後約1か月後に調停委員2名による調停が開始されます。

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STEP6 調停成立

債権者と返済元金や支払方法について合意が成立すれば、「調停調書」が作成されます。

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STEP7 返済開始

調停調書の定めに従って支払をします。但し、調停調書は、確定判決と同一の効力を有しますので、調停に定めた通りの支払をしないと差押を受けることになります。

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STEP8 完済

調停調書通り支払えば、残債務について免除となります。

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