取立てや返済を直ちにストップさせます。
その上で生活再建の最適な方法をご提案します。

任意整理

任意整理は、裁判所の手続を利用せず、債務者と債権者間の話合いによって債務者の債務を整理する方法です。

いわゆるヤミ金に対しては、債務の一部又は全部について法律上の支払義務がない場合があります。そこで、任意整理では、法律上の支払義務がある残債務を確定し、債権者と交渉して残債務の弁済期を延ばしてもらったり、利息の発生を止めてもらったりして、その間に確定された残債務を返済していくことになります。

メリット

任意整理を利用した場合、破産(自己破産)や民事再生(個人再生)のような裁判所の手続を利用した場合に比べて、簡易・迅速に債務を整理できる場合があります。弁護士に依頼した後は、貸金業者からの督促はなくなりますし、その後の利息はつきません。利息を払い過ぎていた場合は、取り戻すことができる場合もあります。裁判所を介さない手続なので、家族に知られる心配もありません。破産や再生と異なり、一部の業者のみの整理も可能であるため、保証人や担保のある債務について担保権を実行されずに行うこともできます。さらに、資格が必要な仕事にも影響がない、マイホームを手放さずに済む、などのメリットもあります。

デメリット

任意整理では、破産や民事再生の場合のように、残債務の大幅な減免を受けることは期待できません。原則として、元本の減額はできず、法律上の支払義務がある残債務を5年以内に返済する内容でないと、債権者との話合いをまとめることは困難です。このため、残債務の額にもよりますが、ある程度の収入があって、月々まとまった額を残債務の返済に回せる方でないと、任意整理によって全ての債務を整理することは難しい場合が多いと思われます。

任意整理の手続の流れ

STEP1 法律相談(無料)

借入状況等を詳しくお聞きし、今後の見通しをご説明します。このとき必要な費用・支払方法等について説明します。

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STEP2 任意整理の受任

相談の結果、ご依頼いただけるときは委任契約書(手数料の額・支払方法を明記)を作成します。

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STEP3 債権者への通知

各債権者(ローン会社)に対し、任意整理の依頼を受けた受任通知を当日または翌日に出します。書面には次の事項を記載します。

  • (1) 今後依頼者に直接の連絡・請求することを一切禁止すること。
  • (2) 依頼者への連絡はすべて弁護士にすること。
  • (3) 契約書の写しおよび残高を書面で回答すること。
  • (4) 初回の契約から完済した分も含め、取引履歴を書面で送ること。
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STEP4 元本の確定

各債権者から送付を受けた契約内容を確認し、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われていた場合は、これまでの取引をすべて計算し直し、元本を確定します。

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STEP5 再度の打合せ

各債権者からの取引履歴の内容を計算し直した後の確定した元本を説明し、依頼者に確認してもらい、今後の各債権者との交渉方法についての打合せをします。この打合せは、メールや郵便、ファックスと電話等によって行うこともできます。

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STEP6 和解交渉の開始および和解契約書の締結

各債権者と返済元金や支払方法に関し和解契約書を締結します。和解契約書と弁済計画表をお渡しします。

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STEP7 返済開始

当法律事務所では、依頼者が希望されるとき、返済合計額を依頼者の給料日の後に預かり、事務所から和解契約書に定める額を依頼者に代わって返済することも受任しています。

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STEP8 完済

和解契約書通りに支払えば、残債務について免除となります。

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