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遺言にはどのような種類があるのか?

一般に、遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。法的に有効な遺言を作成し、確実な執行を望む場合は公正証書遺言をお薦めいたします。

遺言の種類の図

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。一見すると最も簡単かつ無料で作成できますので手っ取り早いように思われるかも知れません。しかし、一般の方が自筆証書遺言を書くと、内容が不明確であったりして、法律上無効となる恐れもあります。また、自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所の検認が必要になってくるため、手続きが煩雑です。なお、家庭裁判所の検認があったからといって、無効な遺言が有効になるわけではありません。

また、自筆証書遺言は、被相続人の死後、相続人が遺言の存在を知りながら遺言書を隠したり、無視したりして、遺言が日の目をみないリスクもあります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、まず本人が公証人役場に出向き、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。次にこの証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。そして本人と証人で共に署名捺印して作成します。言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されており、オンライン検索も可能になっていることから、その存在が一番確実なものであるため、家庭裁判所における検認手続も不要になります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。秘密証書遺言は、遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容であったりして、法律上無効となる恐れもあります。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

特別な方式による遺言

特別な方式による遺言には、一般危急時遺言・船舶遭難者遺言・一般隔絶地遺言・在船者遺言があります。ここでは「一般危急時遺言」をご紹介します。

作成要件

  • 1. 3人以上の証人が立会い、そのうちの1人に遺言の趣旨を口授(口がきけない人の場合は通訳人の通訳)する。
  • 2. 口授を受けた証人がそれを筆記する。
  • 3. 口授を受けた証人が、筆記した内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
  • 4. 各証人が、筆記が正確であることを承認した後、遺言書に署名押印する。

なお、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して遺言の確認を得なければ、一般危急時遺言は効力を生じません。家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得た場合に、確認を行います。また、この遺言は、遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは無効となります。

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