52年の実績と信頼でトータルサポートいたします。
遺言書・遺言信託を弁護士に依頼するメリット
メリット1 「遺言書が無効になりにくい」
遺言書の作成には守らなければならない一定の要式(ルール)があります。その要式に不備があると、せっかく作成した遺言書も有効性が認められなくなってしまいます。要式は細かく決められており、ご自身で遺言書を作成すると要式の不備が生じかねません。そこで、専門家である弁護士に遺言書の作成を依頼したほうが要式の不備を回避でき安心です。
メリット2 「相続トラブル予防に役立つ」
遺言書はご自身の最後の希望を表明するものなので、ご自身の意思が最大限尊重されます。ただ、他方で遺産分割について相続人間で余りに偏りが生じてしまうと相続人間で遺産を巡り骨肉の争いが生じてしまう恐れがあります。そこで、遺言書作成段階から弁護士に相談して遺留分を意識した公平性のある遺言書を作成することによって、将来のトラブルを未然に防止しやすくなります。
メリット3 「いざというときワンストップで対応可能」
弁護士は、遺言書の作成だけではなく、いざ相続が発生して相続人間でトラブルが生じたときにも解決のために業務をすることが可能です。(当事務所は弁護士法人なので、仮に作成を担当した弁護士に不慮のことがありましても法人として対応することが可能です。)
また、弁護士に相談すれば、士業の横の繋がりから、相続税申告は提携する税理士に、登記は提携する司法書士に、と手続を全て任せることができるでしょう。(当事務所には税理士・司法書士も在籍しており、ワンストップで対応することが可能です。)
遺言書を作成される方の特徴
自分が亡くなった後が心配な方
- ● 子供たちの兄弟仲が悪くて、このままだとトラブルになりそう
- ● 法定相続分にとらわれない形で財産を譲りたい
- ● かわいい孫や世話になった息子の嫁に財産を遺したい
- ● 事業承継も絡むので、慎重に相続したい
親が亡くなった後が心配な方
- ● 親は自分が望むような形で相続させてくれなさそう
- ● 兄弟が親の財産を独り占めするのではないか
遺言書の作成
相続争いを予防するために
相続は相続する側、される側ともに大きな心配がつきまといます。
「うちの家族に限って、相続でもめるなんてありえない」
「大した財産もないのに遺言なんて…」
とお考えになるかもしれません。しかし、そう考えていた方ほど、実際に相続トラブルで相談に来ることが多いのです。実際に相続が発生し財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、相続人以外の人が口出ししてきたりして混乱することもあります。また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまうことが多くあります。遺言書は、混乱を収拾するためのものであり、財産処分の自由を確保するためのものなのです。
遺言にはしっかりとした要式が求められます
「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」とお考えになっても、遺言の作成にはしっかりとした要式が求められるため、法的に有効な遺言を作成するのは1人では困難です。遺言書を書くためにはどのようにして話を持って行けば良いのか、という問題もあります。まずは一度、遺言書の作成において経験豊富な弁護士にご相談の上、公正証書遺言の作成をご検討されることをお勧めいたします。
遺言信託
遺言信託とは、遺言者が信頼できる人に、特定の目的に従って財産の管理や処分等をする旨を定めることにより設定する信託のことをいいます。
最近では、一般的に「遺言信託」というと、銀行等が取り扱っている商品名を指すことが多くなりました。この場合の遺言信託とは、遺言を書くときに遺言執行者として信託銀行等を指定しておき、相続が生じた時にその信託銀行等が遺言に記載されている通りに財産分割に関する手続等を行うサービスのことをいいます。
しかし、信託銀行等では、相続人同士で遺産分割に関する争いが起きている場合や紛争になる可能性が高い場合には遺言執行者になれません。紛争解決にあたって別途弁護士に依頼する必要が生じるからです。また、信託銀行等が遺言執行者として行えることは財産に関することに限られるため、相続人の廃除や子の認知など、身分に関する事項についても行えません。相続税の申告が必要な場合は別途税理士に依頼する必要もあります。
当法律事務所には、弁護士のみならず、税理士や司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士なども在籍しております。また、当法律事務所が母体となっているTLEOグループには、不動産の管理・取引・処分ができる不動産会社や、シニアを総合的にサポートしている会社もあり、各士業・各社が連携して問題解決・事件処理に当たっております。相続に関する一切の手続きをワンストップでトータルにサポートすることが可能ですので、費用も安くすみ、安心して遺言書の作成から遺言執行までご依頼頂けます。
当法律事務所における遺言書作成・遺言信託の流れ
- ● 遺言作成時に立会い法的アドバイスをするとともに、必要であれば公正中立な証人をご用意いたします。
- ● 遺言書作成後の遺言書原本は、当法律事務所が責任を持ってお預かりします。保管料は無料です。
- ● 当法律事務所から1年に1回、遺言者の方に事情変更がないか等、お手紙を出し照会いたします。
- ● 遺言者が亡くなられたことの通知を受け次第(相続開始後)、遺言書に記載されている内容を実現するため、相続に関する一切の手続きをトータルでサポートいたします。
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