孫や将来の世代に財産を承継したい方へ
遺言との違い
(1) 遺言とは
遺言とは、生前に一定の方式を守って示された本人の意思を、本人の死後反映することを言います。わが国では、個人は死後の自分の財産の行方について、その意思で自由に決することができます(遺言自由の原則)。
法律上定められた本人の相続人(法定相続人)には、本人の財産について一定の割合を受ける権利(遺留分)があります。本人の遺言がこの遺留分を侵害する場合には、侵害された法定相続人は、遺言により遺留分を侵害する程度に本人の財産を得た者に対して返還を請求することができます。
なお、遺言がないときは、民法が相続人の相続分を定めていますので、本人の死後これに従って遺産を分けることになります(法定相続)。
(2) 家族信託のメリット
1. 2次相続について
遺言の場合、自らが指定した者が財産を受け取ることができますが、その対象は1次相続人のみであり、自分の次の次の代(2次相続人)を指定する記述は無効となります。たとえば、「自分が亡くなったら妻に財産を相続させる」とすることは可能ですが、「その後に妻が亡くなったら弟に財産を相続させる」とすることはできないのです。
しかし、家族信託を用いて、あらかじめ受益者が死亡した後の2次受益者等を定めておくことで、法定相続人の意向や被相続人の状況に応じた相続財産の管理や資産運用が実現できます。
2. 遺言の書き換えについて
遺言は、契約ではないため、本人の意思でいつでも簡易に書き換え(訂正・撤回)をすることが可能です。そして2つ以上の遺言がある場合、後に書いた遺言のほうが有効となります。そうすると、後に書かれた遺言の内容がおよそ本人の意思とは思えないような怪しいものであったとしても、原則その遺言の内容どおりに財産は相続され、本人の死後その遺言の無効を争うことは相当な労力と負担がかかります。たとえば、相続人同士に争いがあり、それぞれが自分に有利な遺言を本人に書かせあっており遺言が多数存在する等といった話も度々耳にします。
家族信託を組んだ場合、信託した財産に関する部分は遺言が無効となります。また、その後に新たな遺言が作成されても、信託した財産に関する部分の遺言は無効となります。つまり、同じ財産に家族信託と遺言が両方ある場合、家族信託が優先されます。もちろん家族信託も変更は可能ですが、契約ですので本人の意思のみでは変更はできませんし、最初の家族信託時に細かく変更の条件を定めておくことで、簡易な書き換えを防止することができます。
(3) 具体例
ケース1:家族に障がい者や認知症等の方がいる場合
ご家族に障がいのある方や認知症の方がいる場合、本人が亡くなった後の財産管理に不安を感じることもあるでしょう。このような場合には、「委託者を夫、受託者をご親戚、受益者を夫とし、(2次受益者として)夫の死亡後は妻、妻が死亡した場合には息子」とする家族信託(受託者連続信託)を組むことが適しています。
ケース2:相続人が複数いるも、音信不通の方がいる場合
このケースでは、不動産の共有関係の防止が問題となります。
お父様が亡くなった際には早めに遺産分割協議を行うべきですが、次男との関係が疎遠となっており、直ぐには遺産分割協議を行えません。共有不動産の管理・処分にも多くの手間がかかります。
そこで、本件のケースでは、不動産について「委託者を父、受託者を次男、受益者を父、(2次受益者として)父が死亡した後は次男」とする家族信託を組むことで、お父様がご存命のうちから不動産の積極的な活用が期待できます。なお、お父様が亡くなられた際に次男の遺留分を侵害しないようにするため、他の財産(預金等)について家族信託を組んで調整しましょう。
ケース3:相続人間に争いがある場合
このケースでは、次男への承継が問題となります。
男性が亡くなった後、遺産分割協議がなされていない場合、不動産は、「長男と次男」の共有になります。長男に子供がいないことを考えると、長男が亡くなった場合、長男の共有持分は、長男の配偶者である「長男の妻」が承継します。
つまり、長男が亡くなると、父所有の不動産を「次男と長男の妻」で共有することになります。「長男の妻」が亡くなると、男性(父)とは、縁のない他家の者(「長男の妻」の血族)が「長男の妻」の持分権を承継してしまいます。
これでは、ご相談者の希望に添えないだけでなく、縁のない他家の者が介在し、不動産を有効に活用することもできません。
そこで、この不動産について「委託者を父、受託者を次男、受益者を父、(2次受益者として)父の死亡後は、次男ないし孫」とする家族信託を組みます。
もちろん長男の遺留分を侵害しないようにするため、他の財産(預金等)について家族信託を組んで調整しましょう。
家族信託では、ご相談者の希望に沿った「孫や将来の世代への承継」が実現できます。
ケース4:事業承継を希望する場合
このケースでは、株式承継の形態が問題となります。
長男に会社株式を譲渡する場合、遺言という形式で株式譲渡を行うのであれば、先代の死後に初めて株式の承継が行われることとなりますので、後継者を後見的な立場でサポートすることが不可能となります。
家族信託では、先代を委託者、後継者を受託者とし、株式を後継者に信託すれば、議決権、会社の人事権等を後継者に移した上で、先代に指図権(必要に応じて会社運営に関与する権利)を残すことで、後継者に会社の運営を託したうえで、先代が後見的な立場からサポートが行うことが可能です。
また、受益者を先代とすることで、株式配当を受ける権利を先代に残し、老後の生活資金に充てることも可能となります。
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